昨年、留学ビザから就労ビザへ変更申請した方から、先日連絡がありました。

中国で最も重要で最大のイベントである春節(旧正月)にあわせて一時帰国したい、ということでした。

昨年一年間いろいろあったので、せめて旧暦の1月1日である春節(旧正月)を祝う大イベントをおもいっきり楽しんできてください、とお答えしました。

ただし、その後はビザ更新の申請があるのでお願いしますと、来日の日程を確認しました。

そういえば自分で申請して一度不許可になって、再申請で許可されましたっけ…。

入管の提出書類は複雑ですから、自分で申請する前に相談してくれれば…。

逆転敗訴しました。 

昨年の暮れ、家系図作成が行政書士が業務とする事実証明に関する文書の作成でないとして、最高裁判所から敗訴の逆転敗訴の判決がでてしまいました。

家系図作成を専門にした行政書士もいますが、でもどうなんでしょうか…一般の方が戸籍をとってとってとりまくるのって、ものすごく大変なのでは?

むかし戦国時代では、詐称したりだとか、家系図を売買したりだとかが横行していたそうで、そう考えると家系の証明というには証明力がないか、弱すぎるんでしょうね、きっと。

先日、留学から人文知識・国際業務という就労ビザ変更申請の依頼を受けた方から連絡がありました。

聞くと、埼玉にある会社にいったはずなのに今も大阪に…。

なんで?と詳しく聞くと、就職先の会社のワンマン社長が倒れてそのまま廃業してしまったとのこと。

いざ埼玉へ出発!という直前の出来事にショックで中国へ一時帰国したのだとか。

ただ、運よく大阪の会社に契約社員として働けているので、電話はその在留期間更新の相談でした。

早速、就労資格証明書交付申請をして、証明書をもらえましたので一安心です。

来年は、在留期間更新許可申請です。 

日本にいる外国人の方とは、仕事柄、在留資格の関係でお付き合いが長くなります。

もしかして一生のお付き合いかもしれません。

しっかりサポート。これに尽きますね。

昨日、大阪府行政書士会主催の定例相談会のための相談員同士の打合せがありました。

 

就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請など、月一度の定期無料相談会なのですが、私の出番は来年8月の予定になりました。

 

実際のところずいぶん先の話です。

 

入管のビザの手続きは、公表されてるような情報以外で実務は動いているところが大きく、入国管理局の裁量も大きいので、ほんとに難しくて悩ましい手続きです。

精通された行政書士の諸先輩方はみんな職人です。

 

なので、一人でも多くの方がご相談に来てほしいところです。

 少し前ですが、12月7日、天三おかげ館にて午後3時から7時30分の間、相談員をしました。

 場所は、日本一長い商店街で有名な天神橋筋商店街内にある天三おかげ館です。

 

 しかし、この日は寒波到来ということで、先週まで多かった人通りがぱったりと止んでしまいました。

 結局、4時間30分の間で相談に来られた方は2人。ちょっと寂しすぎる…。

 次回の相談会には、予約も不要なのでお気軽にお越しください。

 

 日程が決まりましたら、ご案内します。

 

 よろしくお願いいたします

離婚で慰謝料請求の内容証明書作成や離婚協議書作成のご依頼を受けた方々から、その後の相手方との交渉状況や今後の展望など、度々ご相談をお受けします。

多い方で30回程度、メールや電話でのやり取りをしたりする方もいらっしゃいます。

逆に、ここまで多いとご依頼者の方が恐縮されてしまうようですが、

私としては、実はとてもうれしいのです。

というのは、行政書士は、基本的に書類作成が終われば任務終了となりますので、

ある意味、事件の顛末が抜け落ちてしまうことになります。

書類をどう作成するかでなく、その作成した書類を使ってどう最終決着をつけるか、

という結論が依頼者の方にとって大事なので、

行政書士の本業の書面作成と同じかそれ以上に、アフターサービスが大事!

なので、これからも、できる限りアフターサービスを充実していきたいと考えています。

確か、あの方の件は、慰謝料の支払い期限が今年の12月末までになっていたはず。ちゃんと支払ってもらえただろうか。

 先日、大阪府行政書士会内の専門部会の土地開発部会に入会いたしました。

 境界明示申請の測量講習を受講したのがきっかけです。

 

 道路などの公共用地と私有地の境界明示申請をする際に添付する図面の測量作成する講習なのですが、大阪府限定ですが講習過程を修了した行政書士は、この図面を作成することができるようになるというものです。

 土地家屋調査士の先生の元で大学時代にアルバイトをしていたこともありますので、現場で測量したデータを基にCADソフトで平面図や断面図を作成するのは、とても懐かしく新鮮でした。

 当初、土地開発部という専門部会にまで入会するつもりはありませんでした。

 でも、講師の部会員の先生方が皆さんいい意味でキャラがたっていて、どうやってこのメンバーが集まったのだろうと不思議で興味が湧いたことと、研修終了後の懇親会も異様に盛り上がったために、(お酒の?)勢いで入会してしまった次第です。

 それにしても不思議な集団です。

 この一員になれて、私も幸せというべきか・・・。

7年間使っているお気に入りのカバンが、ようやく修理からかえってきました。

取っ手がとれて修理に出していました。

取っ手の部分が!!、ゼロハリバートンの限定モデルだったのに、普通の取っ手になっていました。

限定モデルだったのに・・・取っ手が・・・普通になっちゃった・・・

壊れた取っ手をはいっ、て返されました。

なんとかなおしてくれー、魂の叫びです。

 先日、ご遺言のご相談をお受けしました。

 ご遺言が複数あるようで、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが優先するのか?というものでした。

 効力自体は変わりませんので、遺言書の日付けが後のご遺言が優先します、とご回答させていただきましたが、訂正の方法を間違うと訂正はないものとして扱われますので、十分に注意が必要です。ご心配の方は、前の遺言書を破棄して、改めて作成しなおしたほうが安心です。

 離婚のご相談を受けました。

 ご相談の内容は、離婚原因は不貞行為で、あわせて相手方に慰謝料請求のために内容証明郵便をだしたい、というものでした。

 慰謝料の金額をいくらに設定するかということが悩ましい問題です。

 また、仮にいわゆるW不倫だと、相手方の配偶者からも慰謝料請求されたりしますので、相互に訴訟しあうという関係になったりして、さらに問題が複雑になります。

 訴訟を前提にするケースなら、弁護士の方をご紹介することもありますが、訴訟費用や弁護士の報酬などといった金銭面、訴訟になった場合の手間や時間的なことを考えると、実際に訴訟をするのは本当に少ない、と感じます(訴訟をするだけのメリットを感じないという結論なのでしょう)。

 なんとかして・・・、相談をお受けして一番苦しく感じる瞬間です。

氏名は、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、通称、雅号、ペンネーム、芸名などであっても遺言者と特定できれば有効です。 また、氏と名ともに記載されるのが通常ですが、どちらかだけでも遺言者を特定できる場合には有効です。

せっかくですから、争いのない遺言にしたいものです。

ご相談を受けました自筆証書遺言の書き方についてです。

遺言者は、遺言書作成の日付を自書しなければなりません。
日付は、年月日が特定されるものであれば、記載方法に制限はありません。西暦でも年号でも構いませんが、吉日 のような表現では、日の特定ができないため、無効となります。
日付の記載はあるものの、本当の遺言作成日と一致していない場合は、原則として無効とされています。
日付記載の場所について特に制限はありませんが、日付が本文と同じ書面で書かれていない場合、たとえば日付が遺言書が入れられていた封筒に記載されている場合には、封筒と遺言書とが一体性を有するか否かがポイントになります。

せっかく遺言を遺されるのですから、争いのない遺言にしたいものです。

自筆証書遺言

自筆証書遺言についてのご相談を受けました。
自筆証書遺言は、その名のとおり、「遺言者自ら」「全文」を書かなければなりません。
他人に代書させたり遺言者の話した内容を他人が筆記したものは、その内容が正確であったとしても無効になります。タイプライターやワープロで打ったりテープに吹き込んだものも無効です。遺言者が他人の補助を受けて書いた遺言書についても、無効になるとお考えください。

また全文とは、遺言者の実質的内容である遺言事項を書き記した部分で、いいかえれば本文のことです。全文を他人が書いた場合は無効です。 一部を自ら書き、他人が他の部分を書いた場合は、その遺言が有効か無効かはどちらともいえません。間違いなく争いになりますので、とにかく全文を自書するべきです。

遺言については、厳格に要式が要求されていますので、注意が必要です。 ご心配の方は、公証人が作成する公正証書遺言にすれば安心です。

遺言が実は偽造されたものでないか、その場合は遺言はどうなるのか、というご質問を受けました。

自筆証書遺言は、遺言者の自書の要件を欠けば、遺言としての効力は生じません。
筆跡が疑わしいことを理由に遺言の効力を争いたいと考える場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。
この裁判では、遺言者が遺言書を自書したかどうかという点に集約されます。
自書性の検証の方法としては、筆跡鑑定が中心となるほか、生前の遺言者の言動等から遺言書に記載された内容が不自然でないかという点についても考慮されることがあります。
筆跡鑑定の前提として、遺言者が自書を行った他の資料(日記や書簡等)が必要となりますので、これらの資料を収集しておく必要があるでしょう。

なお行政書士は、裁判での代理人にはなれませんのでご了承ください。  

離婚の相談を受けたときに、真っ先に確認するのが、離婚原因です。
協議離婚であれば、単なる性格の不一致や嫌になっただけといったことでも、極端に言えば理由がなくても離婚は可能です。しかし、他方当事者が離婚に反対した場合には離婚原因が必要になります。
法律上の離婚原因は、①不貞行為②悪意の遺棄③3年間の生死不明④強度の精神病で回復の見込みがない⑤婚姻を継続しがたい重大な事由、です。
裁判離婚は、離婚の全体の割合からすると非常に少ないのですが、ここまでくると話し合いでは決着がつかないために、判決です。
しかし、夫婦っていったいなんなのでしょうか。私も既婚者なのですが、まじまじとパートナーの顔をみてします。

統計上3組に1組が離婚しているそうです。
離婚するにはどうすればいいかというご相談も多いのですが、離婚後のご相談も非常に多いです。
主に金銭問題なのですが、慰謝料や子供の養育費などの支払いが滞るケースが多いです。
しかし、離婚の全体の9割を占める協議離婚で、離婚協議書という書面さえ作成していなかったら、もし支払いが滞った場合には、相手に対して支払いの請求が実際問題として難しくなります。
というのは、裁判になるとお金がかかります。かえって裁判費用のほうがかかってしまったりとか、勝訴判決はとったが支払ってもらえなかったとかいうことも考えられるからです。
支払う側からすると(主に男性側)、最低限書面で残しておくと、支払わないといけないのに支払えていないという気持ちを強く感じているケースが多いので(大半は具体的な支払うべき金額も自覚しています)、長い目でみると支払う側の対応がまったく違ってくるように思います。
だから、協議離婚をお考えなら、離婚協議書をできれば公正証書で作成することをおすすめします。

相続人の行方が分からないがどうしたらいいか、というご相談をたまに受けます。

実際その相続人はご存命なのでしょうか?
概ね音信不通というのが大半だと思われますので、そのような場合には家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立をすることになります。
そして、この不在者財産管理人とともに遺産分割協議などをすることになります。

もし行方不明の相続人の方がもうこの世の人ではないという場合には、その状態が7年以上続いているのなら失踪宣告を家庭裁判所に申立てることになります。
失踪宣告なされると法律上は、死亡したことになります。
このため遺産分割協議などは、この方抜きですすめることになります。

でもひょっこり戻って来られたらどうされます?
びっくりですが、こんなこともありえます。
ただご心配には及びません。こんなときは失踪宣告は取り消されます。
でもほんとうに本人もびっくりするでしょうね・・。

金融機関に亡くなった事実を届けたりして相続がおこったことが分かった時点で、故人名義の預金口座は、封鎖・凍結されてしまいます。 お亡くなりになると、葬儀など何かとお金がかかるのにです。しかもカードの引き落としや、公共料金の自動引き落としまでできなくなります。これは非常に困ります。

理屈では、預金は各相続人の相続割合で分割して相続しますので、銀行に対しても各相続分なら個人個人で出金できるはずなのです。

  しかし、銀行実務では相続全員の署名捺印と印鑑証明書をつけて請求するか、遺産分割協議書をつけて請求しないと出金には応じてもらえません。しかも相続人の証明をするために前の相続人全員の戸籍謄本などをそろえる必要があります。これは、相続人が複雑だと、「相続人の調査(戸籍の取り寄せ)」というコラムでお話したように非常に時間と手間がかかります。

本来なら、故人のご冥福を祈って静かにすごしたい、そう感じると思うのですが、現実は残念ながらそうではないようです。

そんなときは、一度ご相談ください。 諸所の手続きについてトータルでサポートさせていただきます。

 ご相談の中で、借金は相続しない、と思われている方がいらっしゃいます。相続がおこると財産だけでなく借金も相続します。
 しかしそうなると、仮に借金が非常に多い場合には相続人に負担が大きすぎます。
 そこで、相続の放棄を考えます。
 ところで、法定相続人の順序は決めれられています。
 1番は子です。2番は親です。3番は兄弟姉妹です。ちなみに配偶者は常に相続人になり別格扱いです。
 ですので、1番の子供がいれば2番の両親、3番の兄弟姉妹は相続しないことになります。
 ところが、子供が相続放棄をすると、次に2番の親が相続人となり、親も相続放棄すると3番の兄弟姉妹が相続人となります。
 そうなると借金は順々に巡っていくことになります。
 巡る借金は、最後はどうなると思います?

 

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