先日、ご遺言のご相談をお受けしました。

 ご遺言が複数あるようで、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが優先するのか?というものでした。

 効力自体は変わりませんので、遺言書の日付けが後のご遺言が優先します、とご回答させていただきましたが、訂正の方法を間違うと訂正はないものとして扱われますので、十分に注意が必要です。ご心配の方は、前の遺言書を破棄して、改めて作成しなおしたほうが安心です。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00