介護保険市民オンブズマンとして、ボランティア活動中です。

  1年の間、定期的に特別養護老人ホームへ訪問しています。

 

  不思議なのは、施設の中をゆったりと流れる時間。

  心地よくて、ついつい長居してしまいます。

 

  入所者の方々はさまざまです。

  要介護度は高くても、好き嫌いははっきりしている方もいらっしゃいます。

 

  ところで、先日

  「あんたのこと、ねらってんねん」

  と、ある推定85歳位のおばーちゃんに告白されました(実話)。

 

  どういう意味なんでしょうか。

  いい意味で気に入られているんだったら、めっちゃストレートですよね。

  でも悪い意味だったら…

  私はどうなってしまうのでしょうか…

 

  いずれにしても、

  心地よく過ぎゆく時間の流れと

  それから…運命に

  ゆったりと身を任せようと思います。

はや、師走

今年もいろいろありました…

 

留学ビザから就労ビザへ変更手続きの受付をしてもらえることもあり、

この月から、いつもバタバタします。

 

毎年、必ず自分で申請をやって不許可になった留学生が何人も駆け込んできます。

 

そういう方こそ専門家が必要!

ということで、大歓迎です。

 

とりあえず、まずは 072-205-8751 までお電話ください。

明日は、行政書士試験の監督員です。

 

細かな行動マニュアルがあり、監督員といっても裁量はほとんどありません。

ま〜当然ですが…

 

去年は、風邪で鼻水が止まらないのでティッシュを机の上に置いておきたいと

申し出てこられた受験生がいました。

 

ティッシュは厳禁と行動マニュアルにはありましたが、

一応本部にも確認して、「ダメ」と答えました。

言い換えれば、垂れ流せ、ということでした。

 

非情です。

 

試験は1年に1回です。思う存分受験してください。

職業柄、成年後見をやっていると、あちこちの病院や施設にいくことになります。

市民オンブズマンとしても定期的に老人ホームにお伺いします。

 

これから先もっと高齢者人口が増加していきますので、

こういった施設はどんどん増えて行くでしょう。

 

「サービス付き高齢者住宅の増設・参入相次ぐ」とか「老人ホーム経営、成長軌道」

といった新聞報道もありました。

 

でも大丈夫なんでしょうか…

箱モノは簡単にできても、運用する人が問題なことは多々あります。

現場はものすごく重労働です。

 

そもそも職員が足りないのでは…

職員がいないんではなく、利益をだすために雇わないだけということも…

今年の4月から、森林を多少でも取得した場合には、市町村長に届出しないといけなくなりました。

 

これは相続の場合でも必要です。遺産分割が終わってなくても「共有物」として、相続開始の日から90日以内に届出が必要になりました。

 

相続のご相談を受けると、田舎に山があると仰る方が結構いらっしゃいます。そんな方は皆様、「ま〜、二束三文だから…」とおっしゃいます。

 

なにはともあれ届出だけは必要になりましたので、とりあえずしておきましょう。

届出書の作成もお受けしますので、相続の問題と含めてご相談ください。

明日、高槻市に広がる淀川の「鵜殿ヨシ原」(うどのヨシ原)に、行ってきます。

 

「いきものが住みやすい環境づくり」を行うプロジェクトだとか。

ボランティア参加です。

 

今の私の名刺はヨシから作られた台紙を使っています。

何故か好きなんです。

 

もしかして、これからヨシ原をつくることになる?

相続で困ったらどこに相談しますか?

 

やはりまず弁護士が頭に浮かびます。

遺産争族といわれるくらい争いの種になるものなので、

争いになるならやはりここですね。

依頼された相続人の一人の代理人として活動しますので

その人の最大限の利益になるように行動してくれます。

他の相続人の代理人は利益相反の関係があってなれません。

 

次に、司法書士が浮かびました。

税理士もいますね。

FPとかもやってるみたいですね。

 

それぞれ専門分野があって、相続の遺産分割ということでいくと

全体の解決とはなかなかいかないかもしれません。

でもそうなると、いつまでも困った状態は続くということになります。

 

そんなときは、是非、行政書士を思い出してください。

窓口は行政書士が一番言いように思います。

先日、介護保険市民オンブズマンの認証式にて、

正式にオンブズマンに認証されました。

 

11月から特別養護老人ホームへオンブズマンとして定期的に訪問します。

 

これから2年間、しっかり務めてまいる所存です。

結婚した相手の方を中国から日本へ呼びたいというご依頼をお受けしました。

 

数日前、無事に在留資格認定証明書が発給されたのですが、

尖閣諸島問題で日中関係が揺れているなかのことなので、

無事に発給されてホッとしています。

 

新聞報道によると、中国では日本人の就労ビザが発給されないとか

影響がでているそうです。

 

今のところ前よりもビザ申請の審査が厳しくなったとかはありませんが…

いったいどうなっていくのでしょうか。 

大阪入管では、7月9日から申請取次をしたときに、

受付で誤りがわかった場合には、

直接訂正印を押印のうえ修正できるようになりました。

 

何度も見直しますから、あまり間違いはないのですが…

今回は、恥ずかしながら記載ミスがありました。

 

帰化申請といいビザ申請といい、法律も変わってどんどん運用も変わっていきます。

最新情報を仕入れているつもりですが、突然変わっていることに気づくこともあります。

実務家として知っていて当然のこととはいえ、コロコロ変わっていくのは頭の痛いところです。

先日、ネットでチラシの裏に書いた遺言書も有効?といった記事がでていました。

 

別に法律で、紙の指定があるわけではないので、チラシの裏に書かれた遺言書でも有効、となります。

 

ただ、遺言書自体は最後の意思を表示をするものとして使われますので、

当然ながらおススメはしません。

 

相続人の誰かがそんな遺言は無効だ!!といって争うことは想像できます。

逆に、それが争いの火種になるということです。

 

「遺言書作成キット」のようなものもでていますが、

思わぬところで思わぬ間違いをしていることもありますので、

書きあがった後でもいいので、専門家にご相談されることをおススメします。

相続のご相談でよくあるのは、やはり遺産分割協議のことです。

 

全く面識のない人が共同相続人になったり、遺産分割協議に応じない人がいたりといったケースです。

 

まず、協議に応じてもらえるように遺産分割協議の申出をしますが、

うまく協議が整わなければ、家庭裁判所へ調停または審判の申立という流れになります。

 

こうなると弁護士の先生等、ご紹介してあとはお任せ。

 

ただ、遺産分割の審判などは長すぎます。何年もかかったりします。

弁護士の先生への報酬もばかになりませんし、おまけに審判に勝てる保証もないでは、

リスクが大きすぎです。

 

超高齢化社会で相続案件もどんどん増えてきて、この不景気ではここぞとばかりに、吹っかけてくるし…

 

どう転んでも即決ですっきりいかないのが相続案件…

仕事とはいえやはり毎度難しい…

今日は、私の妻の誕生日です。

 

結婚して早13年、早かったような、めちゃくちゃ早かったような…

いつもお世話掛けてます。

 

普段、成年後見業務などをしておりますが、身内のケースはほとんど考えていないものです。

両親の成年後見は考えても、妻の成年後見ということは、想像もしません。

 

若年性認知症もありますので、あり得ないことはありません。

 

今日は妻の誕生日です。

久しぶりに妻の顔でもじっくりみますか。

きっと、トゲトゲ言葉NO1の「キッモイ〜」っていわれるんでしょうけど。

ほんとに大変な時代になってきましたね…

 

でも、認知症の方が増えることは何年も前から言われていたことで、驚きはありませんよね。

やっと5カ年計画とかいっても、遅すぎるとしかいいようがありません。

 

消費税増税法案が成立したから、動きだしたんでしょうか。

 

これからもっと増加していきます。

もっと問題化してきます。

 

認知症の早期発見が有効なのはわかりますが、

その前、つまり認知症になる前から成年後見、任意後見について一緒に考えませんか?

そんなアプリがあるそうです。

 

アプリの名は、「If I die(もしも私が死んだら)」。

ひねりなし、そのまんまです。

 

イスラエルで作られたアプリらしいですが、残念ながら日本では遺言としては…

 

最後の御言葉としてならわかりますが、それにしても…

 

遺言はやはり、「紙」でしませんか?

相続でちょっと困ってしまうもののひとつに不動産があります。

 

売却できればまだ相続人全員で分けることもできますが、

売却できなければ代わりに現金とか他の資産で分け合うという形になるでしょう。

 

売却するとき、その不動産がもし農地だった場合、現在農地の場合だけでなく、

昔農地だった場合もちょっと問題になることがあります。

農地法の許可が必要か考えないといけないからです。

この農地法の許可申請手続きは、行政書士だけが代理人となれます。

 

農地法の許可とともにゆめゆめお忘れなきように。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03_00035.html

              ↑

  法務省主催で、9月10日(月)から9月16日(日)まで
 全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実施しているようです。

 仕事柄、ご高齢者・障害者の本人およびご親族からお話しをお伺いします。

 人権問題に関わる相談は、したいけど相談できない、我慢されているケースが多いように思われます。

 ただ、一番の解決方法はやはり、まずはご相談をされること、だと感じています。

 なので、是非ご利用をおススメします。

 なお、これは、私や私の所属するコスモスおおさかが主催するものではありませんので、

 お間違いのないようにお願いします。

 

   みんなの人権110番 0570-003-110

   ○受付時間
      9月10日(月)〜14日(金)    午前8時30分から午後7時まで
      9月15日(土)〜16日(日)     午前10時から午後5時まで
      上記期間以外の平日        午前8時30分から午後5時15分まで


    ※詳細は、上記アドレスからご確認ください。

仕事柄、よく相続の相談を受けます。

 

お亡くなりになる前に相談を受けていたらきっと遺言をおススメしたであろうケースが

多々あります。

 

財産がないから大丈夫とおっしゃる方、非常に多いです。

 

でも生命保険をかけていたとか居住していた不動産があるとかいうケースは普通にあります。

 

しかも、お姉さんは親の面倒をみていたとか、妹は結婚式代をだしてもらったとか、

兄はいっつも優遇されていたとか…

 

えっ!?というような不満を皆様抱えていらっしゃいます。

実は、ほんとに多いんです。

 

そうすると、どんなに少なくても遺産を誰にどれだけ分けるか、

遺産分割協議は揉めます。感情的なシコリも残ります。

 

全員納得はされなくかもしれませんが、どう分けるかという部分で、

遺言を最後のメッセージとして残されるのが無難です。

少なくとも、多くの遺産分割協議での争いは防げるのではないかと思うのです。

 

このような次第で遺言をおススメしている訳ですが、

遺言を書いてみる気になった方は是非、無料相談ご利用ください。

 子供いないご夫婦の場合は、遺言を残しておいた方が絶対にいいです。 お亡くなりになった方のご兄弟が、相続人だから権利を主張してくることがあるからです。

 遺言は法律上いろいろありますが、一番簡単で早くて安いのは自筆証書遺言です。

 必要な内容は至ってシンプルです。

 「私の遺産はすべて妻の何某に相続させる。平成〜年 月 日 遺言者 何某 」、 全部を自筆で書いて署名・押印するだけです。

 ①全文を自筆で書くこと、②日付を記入すること、③署名・押印すること、が必要です。

 訂正する場合は、思いきって破棄しましょう。
 そして最初から作り直しましょう。
 その方が安全です。

 「妻のために」「夫のために」、冥土の土産とばかり争いが起こらないようにしたいものです。

 

 ただし、一つだけお願いがあります。

 そうは言っても、もし形式が整っていなかったら遺言は全部無効になることもあります。

 書かれたら、ちゃんとできているか必ずご相談ください。

先日地方版の新聞に、成年後見人の財産管理が不適切ということで家庭裁判所から

成年後見人が解任されたという記事がでていました。

 

仕事柄、成年後見業務のご相談をうけるのですが、

成年後見人の多くは、ご親族がなられています。

 

認知症の親の面倒をみているからという理由で、年金や預金など勝手に使っていいことにはなりません。

 

今回の記事になったのは、知的障害の子供もった親が子供の将来のために、

子供の資産を、株式といった「投資」に流用したというケースです。

※この株式は、購入時より値段が4割以上減ってしまっているそうです。

※気持ちはとてもよく分かります。

 

コスモスおおさかでは、3か月に一度の割合で職務内容を内部でチェック監査されていますし、

投資はしてはいけないとたびたび指導されています。

 

何が一番本人のためになるのか、また一番ご親族の方のご負担にならないかなど

すべて考えながらご相談に乗らせていただいてますので、是非お電話ください。

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