離婚の相談を受けたときに、真っ先に確認するのが、離婚原因です。
協議離婚であれば、単なる性格の不一致や嫌になっただけといったことでも、極端に言えば理由がなくても離婚は可能です。しかし、他方当事者が離婚に反対した場合には離婚原因が必要になります。
法律上の離婚原因は、①不貞行為②悪意の遺棄③3年間の生死不明④強度の精神病で回復の見込みがない⑤婚姻を継続しがたい重大な事由、です。
裁判離婚は、離婚の全体の割合からすると非常に少ないのですが、ここまでくると話し合いでは決着がつかないために、判決です。
しかし、夫婦っていったいなんなのでしょうか。私も既婚者なのですが、まじまじとパートナーの顔をみてします。