ご相談の中で、借金は相続しない、と思われている方がいらっしゃいます。相続がおこると財産だけでなく借金も相続します。
 しかしそうなると、仮に借金が非常に多い場合には相続人に負担が大きすぎます。
 そこで、相続の放棄を考えます。
 ところで、法定相続人の順序は決めれられています。
 1番は子です。2番は親です。3番は兄弟姉妹です。ちなみに配偶者は常に相続人になり別格扱いです。
 ですので、1番の子供がいれば2番の両親、3番の兄弟姉妹は相続しないことになります。
 ところが、子供が相続放棄をすると、次に2番の親が相続人となり、親も相続放棄すると3番の兄弟姉妹が相続人となります。
 そうなると借金は順々に巡っていくことになります。
 巡る借金は、最後はどうなると思います?

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00