ご相談の中で、借金は相続しない、と思われている方がいらっしゃいます。相続がおこると財産だけでなく借金も相続します。
しかしそうなると、仮に借金が非常に多い場合には相続人に負担が大きすぎます。
そこで、相続の放棄を考えます。
ところで、法定相続人の順序は決めれられています。
1番は子です。2番は親です。3番は兄弟姉妹です。ちなみに配偶者は常に相続人になり別格扱いです。
ですので、1番の子供がいれば2番の両親、3番の兄弟姉妹は相続しないことになります。
ところが、子供が相続放棄をすると、次に2番の親が相続人となり、親も相続放棄すると3番の兄弟姉妹が相続人となります。
そうなると借金は順々に巡っていくことになります。
巡る借金は、最後はどうなると思います?