(1)ご相談・ご依頼

(2)必要書類の準備・作成(1ヶ月程度)

(3)住所地を管轄する法務局の国籍・戸籍課に相談

(4)帰化申請当日:法務局へ帰化申請書を提出

(5)法務局から面接の日時の連絡(申請から1〜2ヶ月)

(6)法務局で面接・法務省で審査

  面接は、申請を行った法務局で、平日に行われます。
  指定された日時にどうしても行けない場合は、
別の日時への変更
を頼みましょう。
  法務局での面接は、以下の2点を重点的にチェックされることになります。

 ①申請書に記載している内容の確認
  申請書の内容について、担当官から質問を受けることになります。
  日本に来た経緯や、日本で結婚をされている場合はその経緯など。

 ②日本語をどの程度理解しているかの確認
  日本人として生活していくために、日本語の能力を確認します。
  面接はご本人様のみで受けていただかなくてはいけません。

 
(7)帰化許可決定(特に問題がなければ、通常申請から5〜8ヶ月)

(8)官報に公示

(9)法務局から本人に通知、呼び出し、許可通知を手渡し、身分証明書を交付

 

  大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請なら小林弘法行政書士事務所

 

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