自筆証書遺言
自筆証書遺言についてのご相談を受けました。
自筆証書遺言は、その名のとおり、「遺言者自ら」「全文」を書かなければなりません。
他人に代書させたり遺言者の話した内容を他人が筆記したものは、その内容が正確であったとしても無効になります。タイプライターやワープロで打ったりテープに吹き込んだものも無効です。遺言者が他人の補助を受けて書いた遺言書についても、無効になるとお考えください。
また全文とは、遺言者の実質的内容である遺言事項を書き記した部分で、いいかえれば本文のことです。全文を他人が書いた場合は無効です。 一部を自ら書き、他人が他の部分を書いた場合は、その遺言が有効か無効かはどちらともいえません。間違いなく争いになりますので、とにかく全文を自書するべきです。
遺言については、厳格に要式が要求されていますので、注意が必要です。 ご心配の方は、公証人が作成する公正証書遺言にすれば安心です。