法律的な文言が並びますので、以下のような感じで離婚協議書をイメージしていただければと思います。ただし、夫婦の数だけ事情は違いますので、当然に条項や内容も変わります。あくまでも参考とご理解ください。  

 離婚協議書(サンプル)

 夫○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下甲という)と妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生、以下乙という)は、離婚について協議した結果、下記の通り合意確認する。

                         記
第1条 (離婚の合意)

甲と乙は、本日協議離婚することに合意し、その届出を甲は乙に委託した。乙は速やかに離婚届出を行い、離婚届出受理証明書を甲に交付するものとする。


第2条 (親権者・監護者)

甲乙間の未成年の子○○(平成○○年○○月○○日生、以下丙という)の親権者を母である乙と定め、今後同人において監護する。


第3条 (養育費)

1)甲は乙に対して、丙の養育費として、平成○○年○○月から丙が○○歳に達する日の属する日まで、毎月金○○万円ずつ、毎月○○日までに、乙の指定する金融機関の丙名義口座に振込み送金により支払う。

2)丙が、大学を卒業するまでの間に、病気及び怪我のために特別出費する際には、甲乙がその費用の半分ずつ負担する。


第4条 (面接交渉権)

乙は、甲が毎月1回第3日曜日の午前9時から午後6時まで丙と面接することを認める。ただし、丙が病気等やむをえない事由により支障が生じたときは、甲、乙協議の上代替日を定めるものとする。


第5条 (財産分与)

甲は乙に対し、
1)財産分与として、甲所有名義の下記不動産を譲渡し、○○年○○月までに、乙のために財産分与を原因とする所有権移転手続きをする
(不動産の表示-------省略----------)

2)慰謝料として、金○○万円を支払う、支払い期限は平成○○年○○月○○日までに、乙が指定する金融機関の口座に振込み送金により支払う。


第6条 (住所移転等通知条項)

甲と乙は、丙が○○歳に達する日まで、それぞれ住所、勤務先を変更した場合は、速やかにお互いの変更後の新住所、新勤務先の名称、所在及び電話番号を相手方に文書で通知するものとする。


第7条 (公正証書)

甲と乙は、本書作成後、本協議書各条項の趣旨による強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。 
 
第8条 (清算条項)

甲と乙は、本件離婚関し、以上をもって円満に解決したことを確認し、上記の各条項の他、名義の如何を問わず金銭その他の請求を相互にしない。

上記の通り合意したので、契約の遵守を宣言し、本書を二通作成し、甲と乙は各自保有する。

平成○○年○○月○○日


(甲) 住所

    氏名                   印


(乙) 住所

    氏名                   印

  公正証書とは、公証人が証書として作成したものをいいます。

  公正証書で離婚協議書を作成するメリットは、将来仮に取り決めが守られない場合に備えることができるということです。つまり、訴訟をせずに、給与などの資産を差し押さることができる、ということです。

  離婚前にしっかり話し合っていても、取り決めたことの多くが守られていないという統計がでています。 

  取り決めの多くがお金に関することですので、取り決めたことが守られないということは、すぐに生活に支障がでるということです。特に小さな子供を抱えている場合に養育費が支払われないと、緊急事態に陥ります。

  このため、できるなら必ず公正証書による離婚協議書を作成するようにしましょう。

  公正証書の作成のためには、通常、公証役場の公証人と財産分与、親権、慰謝料などの内容を事前に打ち合わせし、夫婦が公証役場に出向いて、証書に捺印することが必要です。その際、実印、印鑑証明書、身分証明書といった書類も必要になります。

  作成するための費用は、以下の表から慰謝料、財産分与と養育料のそれぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

  ただし、養育料の支払は、支払期間が10年以上の場合でも、10年分の金額のみが目的価額になります。
 
(目的の価額)                (手数料)
100万円以下                  5000円
100万円を超え200万円以下       7000円
200万円を超え500万円以下      11000円
500万円を超え1000万円以下     17000円
1000万円を超え3000万円以下    23000円
3000万円を超え5000万円以下    29000円
5000万円を超え1億円以下       43000円
1億円を超え3億円以下         4万3000円
      +5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下        9万5000円
      +5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合          24万9000円
      +5000万円までごとに8000円を加算

  なお、証書の用紙代として証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円が加算されます。
  また事務手数料として、約3000円程度が必要になります。
    正本・謄本の送達         1400円
    送達証明                250円
    正本・謄本の交付   1枚につき250円

 

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