ご相談を受けました自筆証書遺言の書き方についてです。
遺言者は、遺言書作成の日付を自書しなければなりません。
日付は、年月日が特定されるものであれば、記載方法に制限はありません。西暦でも年号でも構いませんが、吉日 のような表現では、日の特定ができないため、無効となります。
日付の記載はあるものの、本当の遺言作成日と一致していない場合は、原則として無効とされています。
日付記載の場所について特に制限はありませんが、日付が本文と同じ書面で書かれていない場合、たとえば日付が遺言書が入れられていた封筒に記載されている場合には、封筒と遺言書とが一体性を有するか否かがポイントになります。
せっかく遺言を遺されるのですから、争いのない遺言にしたいものです。