内縁関係で相手の方が亡くなられた場合の相続のことで、ご相談を受けました。
法律上の夫婦であればこんな相談もないのでしょうが、内縁関係であるがゆえにおきる問題というものがあります。
問題の根本は、法律上の夫婦でないと相続人になれないというところにあります。いいかえると事実上の夫婦では相続人になれないということです。
このため一緒に住んでいた家を法定相続人が相続したため、突然面識さえない相続人から、一方的に家から出て行けなどといわれたという裁判もありした。
いままで一緒に住んでいた内縁の妻はその家からでていかなくてはならないのでしょうか?
この主張はあまりに不合理なので、裁判では、せめて内縁の妻には家の使用権があるなどとして家を出て行かなくてもいいように内縁の妻を勝たせました。
でも相続人の子供にしてみると、父親を奪われたと感じていたら、それが原因で人一倍苦労したと感じていたら、きっと不合理とは感じないのでしょうね。
こう考えると非常に複雑な気持ちになります。
こんなときこそ、ひとこと遺言があれば・・・と思うのです。
遺言で内縁の妻にこの不動産を遺贈すると一言いってくれていれば、避けられる争いだったかもしれません。正確には遺留分などの問題もありますので結果的に争いはさけられなかったかもしれませんが、それだけで避けられる争いが多いのも事実です。
遺言は、常に先を見越してするものです。
いままでも先を見越して、たとえば病気になったときとか、交通事故したときといった場合を見越して保険に加入したりしてきましたよね。
であれば、遺言も同じそのひとつ、ではないでしょうか。
一度、いかがですか?