内縁関係で相手の方が亡くなられた場合の相続のことで、ご相談を受けました。
 法律上の夫婦であればこんな相談もないのでしょうが、内縁関係であるがゆえにおきる問題というものがあります。 
 問題の根本は、法律上の夫婦でないと相続人になれないというところにあります。いいかえると事実上の夫婦では相続人になれないということです。
 このため一緒に住んでいた家を法定相続人が相続したため、突然面識さえない相続人から、一方的に家から出て行けなどといわれたという裁判もありした。
 いままで一緒に住んでいた内縁の妻はその家からでていかなくてはならないのでしょうか?
 この主張はあまりに不合理なので、裁判では、せめて内縁の妻には家の使用権があるなどとして家を出て行かなくてもいいように内縁の妻を勝たせました。
 でも相続人の子供にしてみると、父親を奪われたと感じていたら、それが原因で人一倍苦労したと感じていたら、きっと不合理とは感じないのでしょうね。
 こう考えると非常に複雑な気持ちになります。
 こんなときこそ、ひとこと遺言があれば・・・と思うのです。
 遺言で内縁の妻にこの不動産を遺贈すると一言いってくれていれば、避けられる争いだったかもしれません。正確には遺留分などの問題もありますので結果的に争いはさけられなかったかもしれませんが、それだけで避けられる争いが多いのも事実です。
 遺言は、常に先を見越してするものです。
 いままでも先を見越して、たとえば病気になったときとか、交通事故したときといった場合を見越して保険に加入したりしてきましたよね。
 であれば、遺言も同じそのひとつ、ではないでしょうか。
 一度、いかがですか?

 
 先日、このコラムで相続人の調査について載せたのですが、戸籍の取り寄せで問い合わせがありましたので、ここでちょっとだけ。
 日本の戸籍は、明治5年に原型が作成され、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が改正され形を変えてきました。
 そこに、転籍などで戸籍の移動が加わります。
 たとえば、現在から戸籍をつなげていくと、平成6年にコンピューター化による現在の戸籍、コンピューター化後の改正原戸籍、結婚して新しく転籍した除籍、結婚前に入っていた親の戸籍・・・・といった風につながっていきます。
 これが最寄の役所ですべてとれればいいのですが、遠方のような場合には、郵送で取り寄せることになります。しかも全部まとめてとれればいいのですが、請求した戸籍しかだしてもらえないので、何度も郵送でやり取りする羽目になったりします。
 さらに、昔の戸籍は手書きで読めなかったりするので一苦労です。そんなときは、役所の担当の方と「読めません」と正直に言うと一緒に悩んでくれたりします。 
 このためわれわれ行政書士のような専門家のもとにくるような複雑な案件は、一生懸命取り寄せしても、1、2ヶ月かかったりします。郵便で10往復くらいしていたらそれだけかかりますよね。。。
 戸籍が作成された明治5年は、明治4年に散発脱刀令、明治9年に廃刀令の時代ですから、「サムライ」が普通に街中を歩いていた時代。明治5年に仮に100歳だと、戸籍の生年月日には、安永元年となっているはず。安永元年(1772年)には田沼意次が老中になっているみたいですから、フゥー、まさに「日本の歴史」ですね。

 相続がおこると、相続人の調査が必要になります。
 先日も相続人が誰になるのかといった相談をうけました。
 実際相続人が配偶者と子供だけなら相続人が誰なのかといった問題は起きないのですが、離婚されていて面識のない子供がいたり、兄弟が相続人なるような場合などは、相続人が誰なのか分からなくなります。
 銀行などに貯金をしているとき、不動産を持っているような場合、口座名義の変更や預金引き出し、不動産の名義変更をするには、誰が相続人なのか証明する必要があります。税務申告の際にも必要となります。
 この証明には、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍や相続人全員の戸籍を取り揃えることになります。
 でも、案外この戸籍を取り揃えるのに時間がかかったりします。慣れないと複雑なものは戸籍の改製や転籍が重なると追いきれないこともあります。
 そこで、行政書士、弁護士や司法書士といった専門家が必要となるわけです。
 戸籍を追っていくとお亡くなりになった方の人生を垣間見ることになります。「人生いろいろ」といった総理大臣もいらっしゃいましたが、私の知る限り、同じ人生はありませんでした。あるわけはありません。
 そんなとき、私も「私の人生」についてふと考えてしまいます。
 一瞬一瞬を精一杯生きよう、と思っているのですが、それが難しい・・・。よりよく生きようとすればするほど難しい・・・。
 明日から、いや次の一瞬からがんばります。

私は、生まれも育ちも堺でして、今も、堺、教科書にはかならず?(前は)でていた仁徳天皇陵のちかくに住んでいます(今は仁徳天皇陵とはいわないらしい)。

昔の堺の町というと、銀座商店街という商店街などはとても活気に沸いていたことを憶えています。

3年前、堺はようやく悲願の政令指定都市になりました。でも、年々活気がなくなっていくようで、先の銀座商店街などは、昔の面影を知るものにとって、いまはちょっと寂しすぎます。

これまで郷土愛というのも感じなかったのですが、すこしは地域貢献をしたいと、この年になって思うようになりました。

ということで、明日大阪市内の職場からわざわざ堺に戻って飲みにいきます。これも地域貢献ですよね?

 先日相続の相談を受けました。結構よくある質問なのですが、切実な問題です。

 まず、相続後知らない借金がでてきたら、資産と負債(借金)を比較して相続放棄するかどうかを検討します。

 ただ相続放棄は、相続人となったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。

 これが微妙な期間で、いろいろな諸手続きに忙殺されているとすぐに期限が来てしまいます。期限の延長の手続きをとることはできますが、家庭裁判所に申立をする必要があるので、手間とお金がかかります。

 では、3ヶ月が過ぎてしまった場合はというと、原則として相続放棄ができなくなります。

 ただ、例外的に相続放棄が認められるケースもありますので、あきらめずに相続放棄の手続きをとってみるべきでしょう。

 とくに怖いのが、保証人になっていたようなケースです。ご商売をされていたような場合には、取引先との間でお互いの借り入れの際に相互に保証人になっているケースもありますので、念のため限定承認の手続きをとることも検討されるのもいいと思います。

 でも保証人ってほんとに怖いですね。すいません素人みたいでした。

 私の母親が他人の保証人にだけはなるな!と言っていたことを、ふと思い出しました。

遺言執行の仕事をしています。

ものすごく手間がかかります。

でもこの案件は、依頼者の方が遺言を残していたために、遺産相続争いが避けられた典型的な事例です。

一般的に、亡くなられた方は、まさか遺産相続争いなんておこるとは思ってもみないケースがほとんでではないでしょうか。

もしかして相続争いが起こるかもしれないと少しでも思われた方は、何らかの遺言を残されているでしょう。

遺産相続争いの原因が、たとえば、姉ばっかりかわいがられていたといった記憶や感情、というのも結構あります。

自分の知らないところで、どんな風に思われているのかまで気にしていたら、生きてはいけない?ですよね。

こんなことを考えると、私も遺言をしようと思うのです。残される家族のためにも。

でも、その前に財産が・・・ない。

 今日は、過払金の返還請求についてです。  

 最近、電車の中で、払いすぎていた利息(過払金といいます)がもどってきたら?という広告をよく目にします。

 利息制限法では、上限利率が20%です。これを超えても罰則はありません。
 出資法では、上限利率は29.2%です。これを超えると罰則があります。
 つまり、利息制限法を超えて「違法」になっても、罰則のある出資法さえ守っていれば、「罰せられない」ということになります。
 しかも、貸金業法という法律のなかに「みなし弁済規定」というものがありまして、「違法」だったのに支払いが「有効」になってしまうという抜け道がありました。これで利息制限法違反の利率を合法化(有効に)できてしまうのです。
 ただ、借金問題が出るたびに、やはりこれはおかしいということになり、出資法の利息もようやく利息制限法に合わせようという方向になりました。
 将来、過払金請求といったこともなくなる日もくるということでしょう。

 過払金の返還請求自体は、最後の支払いの日から10年で時効消滅しますので、時効消滅する前に今までに全部支払ってしまった分も含めて検討してみるのもいいかもしれません。

 ただし、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)にのることは覚悟したほうがよさそうです。

   なお、過払金の確認の仕方についてです。ご自身でもできますのでご参考にしていただければ幸いです。

①取引履歴を、貸金業者に請求して、取り寄せます。
②引きなおし計算をします。
 このために変なソフトを買わないでください。いりません。
 フリーソフトみたいなところでダウンロードできると思います(未確認)。
③過払金がでているのが分かったら、請求します。
 ただし、口頭で話してみても相手にはしてくれないでしょう。
 こんなときは、内容証明郵便で通知してみましょう。
④うまくいけば、ある程度減額して和解できるかもしれません。
⑤交渉に応じない、和解金額が少なすぎる場合には、訴訟するしかありません。

 自分はどうなのか、とりあえず確認したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。でもどうしていいのかよくわからない・・・というのが普通だと思います。
 そんな方は、取引履歴をおくっていただければ、引きなおし計算をして過払金の有無の事実確認や、内容証明郵便にて過払金請求の通知をします。
 これは一応有料ですが、一度ご連絡ください。

 

 行政書士をやっていると、この不景気なご時勢なので、自己破産などの債務整理の質問もよく受けます。

 ただ、そこはあくまでも行政書士ですので、アドバイスのみですが・・・。もちろん無料です。

 ところで、タイトルにもしましたように、一概に債務整理といってもいろいろあります。

 チェック項目は、

 ①債権者と債務金額を確認します。

  取引をいつから始めたのか、完済して空白の期間とか、取引店の変動があっ      

  たのかなどです。→過払いの有無をチェックするためです。

 ②財産を確認します。

   もっている財産によって手続きが変わります。

 ③月々の家計収支を確認します。

   案外いままでどんぶり勘定という方も多いです。 

 ④何をしたいか、希望を確認する。

   自宅を残したいのか、営業を継続したいのか、自己破産でいっきに清算した  

  いのかなど。

 ⑤借金の理由を聞きます。 

 基本的に債務整理は、これくらいで概ね方針は決められます。

 借金問題は、ほんとに心の余裕がなくなります。たかが金、されど金です。

 ほんとに世知辛い世の中です。 

 では、また。

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