現在、日本では社会の高齢化が急速に進化し、その先には超高齢化社会が到来するといわれています。

 
人は誰しも年齢を重ねれば、次第に物事を忘れやすくなったり、判断する能力が衰えてきます。

もし認知症(老人性痴呆)に罹患し、いわゆるぼけてきますと、自分では財産管理ができない状態になることもしばしばです。
認知症は、脳が病的に変化することによって、何かを記憶したり、場所や人などを認識したり、物事を判断、推測するといった知的機能が低下する、体の病気です。85歳以上の高齢者になると4人に1人が発症すると言われている誰にでも起こりうる病気です。

お金があっても使えないケースはいくらでもありうるのです。
病院と医療契約ができない、
入院のための契約ができない、
老人ホームといった施設に入る契約ができない、
介護保険を利用できない、
介護サービス契約を締結できない、といったことから、 
相続人に認知症の方がいれば遺産分割協議ができない、
銀行預金が突然おろせなくなってしまう、といったことまであります。

  
さらに、歳をとれば身体的能力も衰えてきます。
何事にも不自由を感じるようになります。
食料品や日用品の買い物さえ大変になってきます。

身寄りがない高齢者の一人暮らし、身寄りがあっても別居して独居している高齢者の孤独死。
孤立する男性介護者の急増。介護疲れからの事件は後を絶ちません。

出生率が低下して子供の総数も減り続けている一方で、右肩上がりに増加していく知的障害の子供達の親亡き後の未来の問題。

 
現代社会のこういった諸問題を一緒に考え、将来に向かって対処していく制度、これが成年後見制度です。


是非、そういった悩みをご相談ください。
そのような問題に一緒に取り組んでまいりたいと考えています。

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