日本におけるビザ申請(就労ビザ・配偶者ビザ等)に関する手続きは、非常に難しいものになっております。入国管理局が公表している必要書類は最低限のものであり、実際には提出すべき書類の内容も、事案により異なっております。

 このため、外国人及びその関係者の方々は、ビザ申請について多大な不安を感じておられるかと存じます。

 当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、どの内容の申請をしたら良いかを判断して書類を作成させていただいております。

 これらの手続きは、本人が出頭して申請することが前提となっておりますが、申請取次行政書士であれば、本人に代わって申請することができます。このためお仕事や学業に専念できますし、行政書士が申請取次していればそれだけで入国管理局からも信頼されるといったメリットがあります。

 外国人の方が日本でご商売をされる場合については、在留資格・各種許認可業務のほかにも、弁護士、税理士、司法書士といった他士業との提携によりワンストップサービスをご提供できるよう体制を整えておりますので、お気軽にご相談ください。   

在留許可手続き、帰化許可申請の手続きのプロといえる申請取次行政書士である当事務所まで、安心してご相談、ご依頼ください。

 

 

【当事務所へご依頼いただくメリット】

 ①不許可になった場合の安心の全額返金制

   ただし、事前にお知らせいただいていない事情で

   不許可になっ場合はご返金はいたしかねます

   のでご了承ください。

   不許可になった場合の再申請も可能です。

 ②相談は無料です。

   相談だけであれば、基本的に2度目以後も

   相談料は請しておりません。

 ③出張相談も可能です。

   事前にご相談ください。

   ただし、遠方の場合にはお断りするケースも

   ございますのでご容赦ください。

 

ご相談、ご依頼は、こちらからどうぞ。

大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請なら小林弘法行政書士事務所

在留資格認定証明書交付申請

  海外から外国人を日本へ招きたい場合に申請します。

  たとえば、日本で料理店を開く場合、海外からコックを日本に招くような場合です。

在留期間更新許可申請

  現在許可されている在留期間経過後も日本に引き続き同一の在留資格で在留することを希望する場合に申請します。

在留資格変更許可申請

  現在付与されている在留資格から別の在留資格へ変更したい場合に申請します。

  たとえば、留学生が大学を卒業して引き続き日本の企業に就職して働く場合です。

在留資格取得許可申請

  たとえば、外国人として生まれた子供と引き続き日本で在留を希望する場合に、外国人である子供の在留資格を取得するような場合に申請します。

再入国許可申請

  日本で在留する外国人が、一時的に出国後、日本に戻って同じ在留資格で在留を継続しようとする場合に出国前に申請します。

就労資格証明書交付申請

  就労可能な在留資格を付与されている外国人が、現在の勤務先を退職して別の会社などへ転職する場合に、新たに勤務する会社などでの活動内容が、現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か確認するために申請します。

資格外活動許可申請

  日本に在留する外国人が、当初の在留目的の活動を行いながら、その本来の活動を阻害しない範囲で、他の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合に申請します。

永住許可申請

  永住許可とは、終生日本に在留して差し支えないという法務大臣の許可をいいます。許可された場合には、在留資格更新許可申請の必要がなくなり、活動に制限がなくなりますので、大きなメリットがあります。

在留特別許可の手続き

  不法在留している外国人は、出国命令による出国を除き、退去強制手続きにより、本国などへ強制送還されることになります。

  しかし、この場合でも日本に在留することを認めるに足りる特別な事情がある場合には、法務大臣の裁量で、特別に在留を許可されるケースがあり、その場合の手続きです。

  他の手続きと異なって、「在留特別許可申請」といった申請はなく、あくまでも許可する権限をもっている法務大臣に対して職権発動を促す「嘆願」という意味の手続きです。

帰化許可申請

  日本国籍をもっていない外国人が、日本国籍を取得するための申請です。

  小学4年生程度の日本語の語学力が必要となるなど、他の手続きにはない条件が必要です。

 

   詳細をお知りになりたい方は、こちらから

1 働くことができる在留資格(ビジネスビザ)

(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格

該当例

在留期間

外交

外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族

外交活動の期間

公用

外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから派遣される者やその家族

公用活動の期間

教授

大学教授、助教授など

3年または1年

芸術

作曲家、画家、著述家、演劇などの芸術家

3年または1年

宗教

司祭、宣教師、牧師、僧侶など

3年または1年

報道

外国の報道機関の記者、カメラマン、ルポライター

3年または1年

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格

該当例

在留期間

経営管理

会社経営者・管理者(社長、取締役、工場長、支店長)

3年または1年

法律・会計業務

弁護士、公認会計士など

3年または1年

医療

医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師など

3年または1年

研究

政府関係機関や民間会社などでの研究職

3年または1年

教育

小・中・高等学校や養護学校などの語学教師

3年または1年

技術・人文知識

・国際業務

機械工学等の技術者

翻訳、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、広告宣伝要員など

3年または1年

企業内転勤

外国の事業所からの転勤者

3年または1年

興行

俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

1年、6ヶ月、3ヶ月または15日

技能

調理師、パイロットなど

3年または1年

2 働けない在留資格


(1)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格

該当例

在留期間

文化活動

柔道、弓道、生け花、お茶などの日本文化の修得

1年または6ヶ月

短期滞在

観光客、会議参加者、親族・知人訪問、視察など

90日、30日または15日

(2)上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けないもの

在留資格

該当例

在留期間

留学

大学、短期大学、専修学校などの学生、聴講生、研究生

2年または1年

就学

日本語学校、高等学校などの生徒

1年または6ヶ月

研修

技術、技能、知識などを修得するための研修生

1年または6ヶ月

家族滞在

在留外国人が扶養する配偶者・子

3年、2年、1年、6ヶ月または3ヶ月

3 働けるかどうかは個々の許可内容による在留資格

在留資格

該当例

在留期間

特定活動

外交官などの家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップおよび特定研究活動者、特定研究事業活動者、特定情報処理活動者およびこれらの外国人が扶養する配偶者・子

5年、4年、3年、1年、6ヶ月または法務外人が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

4 就労制限のない在留資格(身分系ビザ)

在留資格

該当例

在留期間

永住者

法務大臣から永住許可を受けた者

無制限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、子、特別養子

3年または1年

永住者の配偶者等

永住者、特別永住者の配偶者およびわが国で出生し引き続き在留している子

3年または1年

定住者

インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人、日本人の実子扶養をする外国人など

3年、1年または法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00