前々回の記事が、カンボジア人のコックさんの招聘に成功!!

といった内容でしたが、ようやく、3月13日に無事、来日できたようです。

 

というわけで、3月22日に予約をいれて、さっそく行ってきます。

また、アップします。

 

もしこの記事を見て、お店にいからた方は、「小林事務所のHPを見て」と一言いってください。

何もないかもしれませんが、言うだけ言ってみてください。

 

お友達を誘って、みんなで食べに行きましょう!!

お店は ↓ です。

 

 〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町3-1 グリーンプラザ3号館 地下1階

 電話 072-683-2444

 HP:http://www.suromai.com/

      カンボジア料理店 すろまい

昨年夏頃、ご姉妹から相談がありました。

 

相談内容は、突然イギリスの弁護士から手紙が届いたというものです。

手紙には、イギリス人の知人が亡くなったが、遺言が残されていたのだそうです。

そしてその遺言の執行をしたいので、本人確認のための身分証明書を認証を受けて

郵送してほしいとありました。

 

イギリスでは、親しい知人や生前お世話になった方々に遺言を残し、遺贈する習慣があるそうです。

公証人の認証も考えましたが、そこまでは要求されていないものと思われましたので、

私の宣誓認証でもって手続きを進めました。

 

先日ようやくイギリスから小切手が送られてきたようです。

日本でも遺言執行手続きは長いものですが、イギリスもそうとう長いみたいです。

ただでさえ有効な遺言の執行でさえ時間がかかるのに、これが相続人同士で争っていたり、そもそも遺言が無効とかいいだすと、もう収集つきません(必然的に私の手から弁護士などにバトンタッチしますが…)。

 

遺言を作成するときは、気をつけてくださいね。というか一度ご連絡ください。

遺言の作成から遺言執行者もやっておりますので、その点はご安心して。

先日、大阪入国管理局よりカンボジア人のコックさんを、

日本に呼び寄せるための在留資格認定証明書が届きました。

関西ではなんと初!?、ではないか、とのこと。

お店のお話しでは、3月中旬頃に来日予定とのことでした。

認定証明書の有効期限が3カ月なので、お願いだからそれだけ過ぎないで!!

お友達を誘って、みんなで食べに行きましょう!!

お店は ↓ です。

 

 〒569-0804 大阪府高槻市紺屋町3-1 グリーンプラザ3号館 地下1階

 電話 072-683-2444

 HP:http://www.suromai.com/

      カンボジア料理店 すろまい

外国人留学生からいろいろな相談を受けます。

 

就職先が見つからず何の関係もないこんな仕事はどう?といった相談もあれば、

投資経営ビザは?結婚します!まで様々です。

自分で申請して不許可になったので駆け込んで来られる方も結構います。

 

ただ、一度ご依頼いただいた方とは、お付き合いは長くなります。

留学生から就労ビザへ変更した方が、今度は永住ビザのご相談に来られます。

 

顔つきも、留学生から社会人の顔へ変わっているんでしょうね。

その方の歩んできた歴史をみているようです。

 

逆に向うから私はどう見られているのでしょうか?

まっ、「おっさん」は変わらないもの、ですね…

 

  大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請をするなら小林弘法行政書士事務所

スカイプに対応?

仕事に使えるか?不明ですが、最近は携帯電話からも利用できるので、

カメラ、ヘッドホンなど揃えたはいいが…

電話番号みたいなものってないのだろうか?

設定もできているのか?

今年最初の無料相談会、開催いたします。

毎回、多数の方が来られてご相談いただいております。

 

日常生活の問題から、相続、遺言、成年後見、内容証明、離婚、

ビザ・帰化申請、法人設立、建設業許可申請といった各種許認可など、

また、司法書士や税理士といった他士業の方もご参加していただけるように交渉中です。

その場合には登記相談や税務相談も可能ですので、

この機会にお気軽にご相談にお越しください。 

 

日 時 2月14日(火)

時 間 正午から19時まで (前半11:30〜15:30 後半15:30〜19:30)

場 所 関西大学 リサーチアトリエ「楽歳天三・天満天神楽市楽座」

 大阪市北区天神橋3丁目9番9号 (天神橋3丁目商店街)

交 通 最寄駅:地下鉄堺筋線「扇町駅」4番出口 徒歩5

昨日、第2回目の幹事会がありました。

昨年の活動内容と今年の活動方針について、話し合いました。

 

昨年はまだ設立直後ということもありましたが、

今年はいよいよ活動が活発になっていく予感がします。

 

行政書士といえば成年後見!!

成年後見といえばコスモスおおさか!!

 

と言ってもらえるように…   先は長い

10月22日、天満駅前で無料相談会をやってきました。

年に一度ということもあり、20数名の行政書士が参加して、

当日は50組程度のご相談を受けました。

 

10月16日の北区区民カーニバルという運動会に続き、2週連続相談会。

 

どちらも大盛況!!

 

さすがに疲れていたのか、懇親会で酔っ払って、眠くて眠くて…

支部長、前支部長、他の面々を打ち捨てて、先に帰ってしまいました。

すんませんでした。

今週金曜日に堺市民会館で、孤立死予防のシンポジウムがあります。

堺区では65歳以上の3人に1人が一人暮らしなんだとか。

このため孤立死を予防するための取り組みについて話し合うというものです。

 

堺で生まれ堺で育った私の目には、やたら元気なお年寄りの姿が目につきます。

でも、元気なうちはいいですが、避けられない問題です。

 

超高齢化社会ってどんな社会なんでしょう。

 

30年後は、私もお年寄りなんですが…。

誰も知らないと思います。

でも、言わせてほしいのです。

 

平成23年8月1日

一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター大阪府支部(通称コスモスおおさか)が、

ひっそり静かにと設立されました。

 

昨日、幹事会があって、ようやく活動開始を確認しました。

 

不肖私、広報部幹事です。

大阪府下いろいろなところに、まずはご挨拶に伺います。

といっても飛び込み営業みたいな感じ…。

 

随時ひっそりとアップします。

頑張っていますので、よかったら応援お願いします。

先日、大阪府行政書士会の支部対抗ボーリング大会に参加しました。

私の所属する大阪府行政書士会北支部というところの役員をしていることもあって、

今年は初参加。

 

私のスコアは、「122」。

ボーリングの数え方って、1点、2点でしたっけ?

多分おもいっきり恥ずかしい点数のはずなのですが、(←気にしません)

あえて公表します。

 

支部対抗といいながらまったく戦力外。

 

ちなみに、団体の部優勝は、西支部。

個人の部優勝は、西支部所属の勝間先生。

点数は、2ゲームで平均で220点くらい。

 

220って、勘弁してよ〜、最初から勝負になれへんし。

天三おかげ館にて、無料相談会をやってきました。

もともとそれほど多くの方は来られないだろうと予想していましたが、

案の定、2組だけとちょっとさみしい結果でした。

 

1組目は、相続税について…詳しくは税理士の先生にお願いします。

 

2組目は、ビザの変更についてでした。

ビザが専門なんですが…と言いたいところ、ぐっとここは言葉を飲み込む

(言ってはいけない決まり)。

他の方法を考えないと、ちょっと難しいというか無理。

無碍にダメというのもかわいそうなので、専門にやっている行政書士の方によくよくご相談してくださいね…と言って締めました(←一応専門なのだが)

 

次回は、10月22日(土) 13時〜17時 JR環状線線天満駅前で行いますので、

ご期待ください。

(←誰でもいいから期待してほしい)

(←このHPを見られた方は「小林」とご指名ください)

 

誰でも相談したいことの一つや二つはあるでしょう?

無碍にダメとはいいませんので、お気軽に。

以下の日程で無料相談会を開催しますので、

お気軽にご利用ください。

当日の12:00〜15:00の間ですが、

私も相談員として出席していますので、

よろしくお願いいたします。

 

日時  平成23年8月23日 12:00〜19:00

場所  天三おかげ館:北区天神橋3丁目5番15号(天六商店街内)

投資経営ビザや建設業許可申請の依頼絡みで、会社設立もついでにお願いされることが多々あります。

 

登記は司法書士、定款認証は公証人とアンタッチャブルな専門領域がありますので、

それら以外ということになりますが、基本的に書類はすべて作成します。

 

今までは、定款認証の際、書面で定款を作成しておりましたので、印紙税が4万円必要でした。ご依頼者様には事前にご了解を得てはいたのですが、心では申し訳なく思っておりました。

 

でも、このたびようやく電子定款に対応いたしまして、費用の面でも節約できるようになって、「ホッ」としています。

 

どうしてこんなに時間がかかったかというと、純粋にやり方がわからなかったからなんです。

アナログな人間には難しい…

 

今後はバンバン対応していきますので、安心してご相談・ご依頼ください!

最近立て続けに、外国にいる親を日本に呼び寄せたいとの相談を受けています。

 

とくに日本に長期で在留されている方が多くて、感情的にはとてもよくわかるので、

ケースバイケースであの手この手を考えます。

 

ただ、「短期滞在」以外「親」が含まれる在留資格はないので、

認められるのは例外的ケースということになります。

 

そこをなんとか…という気持ちもよ〜くわかるだけにがんばるのですが…。

先日、中国から対日不動産投資をしておられる中国人の方が相談に来られました。

ゆくゆくは投資経営ビザを取得して、もっと対日不動産投資をしたいということでした。

東北での大地震のこともあって、日本では不動産投資どころではないですが、

さすが中国!という勢い、を実感しました。

 

大地震で被災された皆様には、謹んでお見舞い申し上げるとともに、
皆様の1日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
 

お電話やメールでこういうご相談がよくあります。

 

多くはオーバーステイで、警察に何らかの件で逮捕されているとのこと。

離婚がらみのご相談も多いですね。

前のケースでは、在留特別許可がうまくでればいいのですが。

 

そういえばあの四国の在留特別許可がでたご夫婦は今頃どうなっているのでしょう。

長期の拘留施設がないので四国から大阪入管へ移され、

在留特別許可がでたと思ったら、

大阪から高松に戻されていた後で、奥さんだけが大阪に取り残され…

毎日面会にも行ってたのに…

 

もうちょっと考えてあげてよ…

 平成22年12月20日、最高裁判所で行政書士法違反事件の判決がありました。その件で、日本行政書士連合会の現時点での見解というものがまわってきました。
 鑑賞用・記念用を目的にした家系図作成は事実証明文書作成にあたらない。
 なので、行政書士の業務にあたらないので、住民票・戸籍など職務上の請求ができない。
 逆に鑑賞用・記念用以外、たとえば遺産分割協議などの相続関係図のようなものは、いままでどおり事実証明文書にあたるので、無資格者が作成することはできない。
 etc…
 でも、この事件で戸籍とか必要なもの全部を取り寄せるのって大変だろうと思っていたら、行政書士から職務上の請求用紙を買い取っていたんですね。
 
 売るなよ……

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00