金融機関に亡くなった事実を届けたりして相続がおこったことが分かった時点で、故人名義の預金口座は、封鎖・凍結されてしまいます。 お亡くなりになると、葬儀など何かとお金がかかるのにです。しかもカードの引き落としや、公共料金の自動引き落としまでできなくなります。これは非常に困ります。
理屈では、預金は各相続人の相続割合で分割して相続しますので、銀行に対しても各相続分なら個人個人で出金できるはずなのです。
しかし、銀行実務では相続全員の署名捺印と印鑑証明書をつけて請求するか、遺産分割協議書をつけて請求しないと出金には応じてもらえません。しかも相続人の証明をするために前の相続人全員の戸籍謄本などをそろえる必要があります。これは、相続人が複雑だと、「相続人の調査(戸籍の取り寄せ)」というコラムでお話したように非常に時間と手間がかかります。
本来なら、故人のご冥福を祈って静かにすごしたい、そう感じると思うのですが、現実は残念ながらそうではないようです。
そんなときは、一度ご相談ください。 諸所の手続きについてトータルでサポートさせていただきます。