逆転敗訴しました。 

昨年の暮れ、家系図作成が行政書士が業務とする事実証明に関する文書の作成でないとして、最高裁判所から敗訴の逆転敗訴の判決がでてしまいました。

家系図作成を専門にした行政書士もいますが、でもどうなんでしょうか…一般の方が戸籍をとってとってとりまくるのって、ものすごく大変なのでは?

むかし戦国時代では、詐称したりだとか、家系図を売買したりだとかが横行していたそうで、そう考えると家系の証明というには証明力がないか、弱すぎるんでしょうね、きっと。

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