1、永住ビザ(PERMANENT RESIDENCE

アメリカだとグリーンカード(Green Card)にあたります。

日本での永住権を許可されるわけですから「夢のビザ」と言われています。

ただ、許可のための条件は他のビザ申請に比べて厳しくなっているため、

不許可率は断然高いのが現状です。

許可のためには、要件が全部揃っていることが最低ラインの条件です。一部特例は除きますが…

しっかり事前に必要書類を準備し、配偶者が保証人になって申請しましょう。

在留歴をすべてチェックされますので、理由書で分かりやすく説明することも大事です。

 

離婚した方やこれから離婚するかもという方は、

許可条件が揃っていないケースが残念ながら多いです。

現在と今後の生活状況や離婚理由などもお聞きして、

どのタイミングで申請をするかご相談させていただくことになります。

 

過去に永住ビザ申請が不許可になったという方は、

帰化申請では1度不許可になると、2度目の申請は相当厳しくなりますが、

永住ビザ申請の場合はそのようなことはありません。

この意味で、諦めないことが大事です。

 

外国人同士でいろんなウワサが広まっていることがあります。

永住ビザが廃止されるというウワサもその一つです。

でも、それはウソです。

永住ビザは、廃止されませんのでご安心を。

 

当事務所では、経験豊富な行政書士が永住ビザについて、

最初のご相談から許可されるまで、責任をもってお受けするように努めております。

どうぞ安心してご相談ご依頼ください。

 すぐご相談!!

 電話は、  072−355−6213 まで

 メールは、 こちらから   

          

2、永住ビザの特徴

・在留期間がなくなって、ビザ更新が不要になります。

・在留活動に制限がなくなります。ビザ変更が不要になります。

 離婚や転職でビザ変更のことを考えなくていいのは本当に安心できます。

・住宅ローンなど長期ローンが組みやすくなります(金融機関に確認ください)。

・国籍は、変わりません。この点が帰化とは異なります。

・犯罪を犯した場合、永住ビザが取り消される可能性はあります。

 この点帰化とは異なります。

・外国人登録や再入国許可(最長3年)は必要です。ご注意ください!

・永住ビザ許可される前は、今のビザの在留期間更新手続きは必要です。

 審査に4〜6カ月程度かかっていますので、注意が必要です。

 

3、永住ビザの要件

素行が善良であること(素行善良要件)

 ○度重なる道路交通法違反による罰金は注意!!

 ○飲酒運転、無免許運転、スピード違反は注意!!

 ○懲役、禁錮、罰金に処せられて一定期間経過していないこと

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する(独立生計要件)

 ○生活保護など受けていないこと(児童扶養手当は構いません)

 ○非課税状態は注意!!特に就労ビザのケース

国益に合致すると認められたとき(国益適合要件)

 ○通算で10年以上継続して日本に在留していること

 ○留学から就労ビザへの変更した方

  ⇒就労ビザで5年以上継続して在留でOK

 ○途中で結婚などで結婚ビザに変更した方

  ⇒結婚ビザで5年以上継続して在留でOK

 ○途中で再入国許可を受けずに出国

  ⇒リセットされる!

 ○海外に長期出張・出向している

  ⇒継続性がないとされることもある!

 ○日本人、永住者および特別永住者の配偶者

  ⇒実体を伴った婚姻から3年以上、かつ日本に1年以上在留していればOK!

 ○定住者 

  ⇒5年以上日本に在留していればOK

 ○外交、社会、経済、文化などで日本国への貢献がある

  ⇒5年以上日本に在留でOK

 ○永住者および特別永住者の子として日本で出生

  ⇒永住ビザ取得できる

 ○最長の在留期間を持っていること

 ○納税義務など公的義務を履行していること 

 ○懲役、禁錮、罰金に処せられていないこと(素行善良要件でもある)

 

4、永住ビザの必要書類 ※必要書類は案件ごとに変化します。

①   永住許可申請書

②   写真(縦4㎝×横3㎝)

③   パスポート

④   在留カード

⑤   戸籍謄本、住民票など

⑥   在職証明書、確定申告書、会社の登記簿謄本、営業許可証など

⑦   源泉徴収票、住民税の課税(所得)証明書及び納税証明書(最長3年分)

⑧   預金通帳写し、不動産登記事項証明書

⑨   身元保証人(身元保証書、住民票、在職証明書、所得証明書など)

⑩   理由書

⑪   その他(会社などからの推薦状、感謝状、表彰状、嘆願書など)

 

5、扶養する人が「永住者」になった場合

①永住者の「妻」になった「家族滞在」者の場合⇒「永住者の配偶者等」に変更申請

②永住者の「子」になった「家族滞在」者の場合⇒「定住者」に変更申請

○永住許可申請は、帰化許可申請と異なり、家族全員で申請という必要はありません。

 ただ、基本的に家族全員で申請が望ましいです。

 永住者になれば、「家族滞在」であった妻は「永住者の配偶者等」、

 扶養を受けている子は「定住者」の在留資格を有しているものと扱ってもらえます。

 このため、10年の在留期間がなくても短縮した居住年数で審査してもらえます。

 

  大阪・東京で永住ビザ申請や帰化申請をするなら小林弘法行政書士事務所

平成18年3月31日、入国管理局より公表

「我が国への貢献」に関するガイドライン

次のいずれかに該当し,かつ,5年以上日本において社会生活上問題を生ぜしめること
なく滞在してきたこと。

1 各分野に共通
○ 国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から,国際社会において権威あ
 るものとして評価されている賞を受けた者
 例:ノーベル賞,フィールズ賞,プリッカー賞,レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
 国民栄誉賞,勲章,文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く),日本国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と
 する活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて,日本社会又は地域社会の維持,発展に多大
 な貢献のあった者

2 外交分野
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し,日本とその者の派遣国と
 の友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職と
 して勤務した経歴を有する者

3 経済・産業分野
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年
 以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがあ
 る者で,その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献のあった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又はこれ
 に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で,その間の活動により我が国の経済又
 は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
 例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業
 その他の産業の発展に多大な貢献があった者

4 文化・芸術分野
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野における権威あるも
 のとして一般的評価を受けている賞を受けた者
 例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞,高松宮殿下記念世界文化賞,アカデミー賞
 各賞,カンヌ映画祭各賞,ベネチア映画祭各賞,ベルリン映画祭各賞
○ 文学,美術,映画,音楽,演劇,演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的
 地位にある者として,概ね3年以上日本で活動し,日本の文化の向上に貢献のあった
 者

5 教育分野
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務
 の実体を有する教授,助教授又は講師として,日本で概ね3年以上教育活動に従事し
 ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で,日
 本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者

6 研究分野
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され,その論文が他の研究者
 の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論
 文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において,高い評価を受けて講
 演等をしたことがある者

7 スポーツの分野
○ オリンピック大会,世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その
 他の大会の上位入賞者又はその監督,指導者等としてその入賞に多大な貢献があった
 者で,日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその監督,
 指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,概ね3年以上日本においてスポ
 ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者

8 その他の分野
○ 社会・福祉分野において,日本社会の発展に貢献し,全国規模の選抜の結果として
 賞を受けた者
 例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞,社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて,我が国の社会,福祉に多大な貢献のあった者

 

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○永住許可事例

(事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10

月)。

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行

い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入

国後6年)。

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我

が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

(事例14)

 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

 (事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

 (事例18)

 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

(事例20)

 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例25)

 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

(事例26)

 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

(事例34)

 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

 

○永住不許可事例

(事例1)

 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

 (事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

 (事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

 (事例5)

 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

(事例6)

 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

(事例7)

 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例8)

 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

 

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