人の死後のトラブルはほとんどが、遺産の相続、分割に関することです。
その時、相続は「争続」へと変わります。亡くなられた方で、自分の身内同士の争いを望んでいる方はいないでしょう。
このような「争続」を避けるため、(1)相続人を戸籍などでまずしっかり確認し、(2)資産と負債の遺産を確認・評価することが大前提となります。
相続人の調査、遺産の整理手続き、財産目録の作成の手続は、どんな相続手続きであろうと避けて通れないものです。遺産分割協議書の作成にとどまらず、その前提の相続人の調査や諸手続きのサポートも含めてトータルでサポートさせていただきます。
その上で、遺産分割協議を相続人全員でしっかりと作成しましょう。
相続人の調査、遺産の整理手続き、財産目録の作成
遺産分割協議書作成について、現在無料相談実施中
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さらに、お亡くなりになる前に、家族のために遺言を残しておくことは、争いを避け、残された家族を守るという意味でも、有効な「争続」予防策になりますので、遺言を積極的に残しておきましょう。
ご自分の最後の言葉の重みをご自身で感じてください。
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幸い「争続」にならない場合でも、相続の手続き自体が非常に複雑で煩雑なものです。たとえば、役所への届出、銀行預金の名義の変更、保険金の請求、公共料金の変更、クレジット会社への届出などその他いろいろ、手続きはすべて別々、書類も別々、さらに対応までも別々です。普通なら一度経験すると二度と経験したくなくなるものです。
そんなときは、当行政書士事務所へご相談・ご依頼ください。
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困った場合には、弁護士、司法書士、税理士といった専門家にご相談、ご依頼することを考えるのが普通だと思います。
ただ、弁護士は主に訴訟関係、司法書士は主に登記関係、税理士は税務申告といった風に専門家といってもそれぞれに専門分野があります。
相続人の間で争いがある場合(争続の場合)には、弁護士に依頼されることを勧めます。代理人として相手方と交渉し、最終的な問題解決方法である訴訟を担当することができるからです。さらに一方に弁護士がつけば、他方も弁護士が通常はつきますので、弁護士同士で和解地点を探ることができることも多いからです。
しかし、そのような争いのない場合には、逆に弁護士だと報酬が高かくなりすぎたり、単に社会保険関係や相続人の戸籍の取り寄せといった手続きの依頼は受けつけてもらえないでしょう。
そこで、通常の相続手続きにはうってつけの専門家である行政書士に、一度ご相談されることをお勧めします。
ただ、一口に行政書士といっても相続を専門にしていない行政書士もいますので、相続関係を専門にしている当行政書士事務所までご相談ください。無料相談も実施しておりますので、お気軽にご連絡ください。
相続人の調査、遺産の整理手続き、財産目録の作成、といった手続きは、どんな相続手続きであろうと避けて通れないものです。遺産分割協議書の作成にとどまらず、その前提の相続人の調査や諸手続きのサポートも含めてトータルでサポートさせていただきます。
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