帰化の要件帰化を申請するためには、いくつかの要件を満たしていなくてはいけません。


【普通帰化の要件】
一般的な普通帰化を申請するために必要な条件は、国籍法5条に規定されています。

(1)住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
「引き続き5年」とは、ずっと継続して日本に住むという意味です。5年間の間で、中断があるような場合は住所要件を満たすことにはなりません。また、たとえ5年間ずっと日本に住んでいた場合でも、不法に入国していた場合や正当な在留資格をもっていなかった場合も住所要件を欠くことになります。

(2)能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
日本では20歳以上が成人とされていますが、本国では異なる年齢が成人と定められている場合には、その年齢にならないと日本において帰化許可申請はできません。

(3)素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるとは、ひと言でいうと社会一般の人の基準で考えて、まじめな人であることを意味します。具体的には次のようなことがらで判断します。
 ①税金を納めているか
 ②前科がないか
 ③交通事故を起こしたことがないか
 ④交通違反をしたことがないか
 ⑤社会に迷惑をかけるような行為をしていないか
 
(4)生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
自分自身がお金を稼いでいなくても、同居している家族が扶養してくれている場合は、生計要件を満たすこととなります。
「生計を営むことができる」とは、普通に生活ができている状態であれば特に問題ないでしょう。

(5)重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。

(6)憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。


【簡易帰化の要件】
簡易帰化とは、日本人の配偶者や子どもなど、一定の身分関係がある人が対象となる帰化申請です。普通帰化よりも要件が緩和されています。

普通帰化の住所要件・能力要件・生計要件が、下記のパターンごとに緩和されます。

(1)要件が緩和されるパターン1
帰化を申請する人が、以下の3つのどれかにあてはまる場合は、住所要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくても帰化を申請することができます。

 ①日本人であった者の子(養子ではなく血が繋がっている子)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
 ②日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本にすんでいること
 ③日本で生まれた者で、実の父親または母親が日本で生まれていること

(2)要件が緩和されるパターン2
帰化を申請する人が、以下の2つのどれかにあてはまる場合は、住所要件と能力要件が緩和され、日本に引き続き5年以上住んでいなくて、20歳に達していない人でも帰化を申請することができます。

 ①日本人の配偶者(夫または妻)で、引き続き3年以上日本に住んでいて、現在も日本に住んでいること
 ②日本人の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいること

(3)要件が緩和されるパターン3
帰化を申請する人がこれら4つのどれかにあてはまる場合は、住所要件・能力要件・生計要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住んでいなくて、20歳に達しておらず、かつ自分や家族の力で生活することができない人でも、帰化を申請することができます。

 ①日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること  
 ②日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
 ③日本国籍を失った人で、日本に住んでいること
 ④日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること


【大帰化の要件】
大帰化とは、日本に特別の功労があるような外国人に対して認められるもので、特に要件というのはありません。

手続的には、法務大臣が国会に、特別の功労のある外国人に対して大帰化を認めたい旨を提案し、国会に承認されると大帰化が認められます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00