遺言が実は偽造されたものでないか、その場合は遺言はどうなるのか、というご質問を受けました。
自筆証書遺言は、遺言者の自書の要件を欠けば、遺言としての効力は生じません。
筆跡が疑わしいことを理由に遺言の効力を争いたいと考える場合には、遺言無効確認訴訟を提起することとなります。
この裁判では、遺言者が遺言書を自書したかどうかという点に集約されます。
自書性の検証の方法としては、筆跡鑑定が中心となるほか、生前の遺言者の言動等から遺言書に記載された内容が不自然でないかという点についても考慮されることがあります。
筆跡鑑定の前提として、遺言者が自書を行った他の資料(日記や書簡等)が必要となりますので、これらの資料を収集しておく必要があるでしょう。
なお行政書士は、裁判での代理人にはなれませんのでご了承ください。