統計上3組に1組が離婚しているそうです。
離婚するにはどうすればいいかというご相談も多いのですが、離婚後のご相談も非常に多いです。
主に金銭問題なのですが、慰謝料や子供の養育費などの支払いが滞るケースが多いです。
しかし、離婚の全体の9割を占める協議離婚で、離婚協議書という書面さえ作成していなかったら、もし支払いが滞った場合には、相手に対して支払いの請求が実際問題として難しくなります。
というのは、裁判になるとお金がかかります。かえって裁判費用のほうがかかってしまったりとか、勝訴判決はとったが支払ってもらえなかったとかいうことも考えられるからです。
支払う側からすると(主に男性側)、最低限書面で残しておくと、支払わないといけないのに支払えていないという気持ちを強く感じているケースが多いので(大半は具体的な支払うべき金額も自覚しています)、長い目でみると支払う側の対応がまったく違ってくるように思います。
だから、協議離婚をお考えなら、離婚協議書をできれば公正証書で作成することをおすすめします。

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