【遺産分割協議書

  協議が成立した場合、遺産分割協議書を作成するのが通常です。
 不動産の登記の名義変更の便宜を考えると、遺産分割協議書には各相続人が署名するとともに実印による押印がなされるべきでしょう。

 

【遺産分割協議書の作成の注意点】

(1)共同相続人を誤りのないようにする。
 遺産分割は、共同相続人全員でしなければなりませんので、亡くなった人の戸籍謄本・除籍謄本を、できれば出生時から死亡時まで連続するように取寄せて共同相続人を確定して下さい。

(2)遺産を間違えないようにする。

 資産と負債の財産目録を作成してください。

 相続税の申告する際にも使用できますので、便宜的に作成してください。   

(3)誰がどの遺産を相続するのか、明確にする。
 不動産の場合、地番や家屋番号などに間違いがないようにする。
 銀行預金の場合、銀行、支店名はもちろん普通預金か定期預金かといった区別から口座番号まで書いておく。
 ゴルフ会員権の場合、名義変更について、クラブ所定の同意書等を要求するところがありますので、事前に問い合わせておくのが無難でしょう。
  

(4)自署、実印、印鑑証明書添付とする。
 代筆はできる限り避けて下さい。後に自分が署名したものではないといったトラブルを避けるためです。
 実印によるのは、それぞれ自己の意思によるものであること明確に残しておくためです。
 遺産分割協議書は通常各共同相続人が一通ずつ所持することになりますので、印鑑証明書等もそれに応じた枚数を用意するとよいでしょう。

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