相続人の行方が分からないがどうしたらいいか、というご相談をたまに受けます。
実際その相続人はご存命なのでしょうか?
概ね音信不通というのが大半だと思われますので、そのような場合には家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任申立をすることになります。
そして、この不在者財産管理人とともに遺産分割協議などをすることになります。
もし行方不明の相続人の方がもうこの世の人ではないという場合には、その状態が7年以上続いているのなら失踪宣告を家庭裁判所に申立てることになります。
失踪宣告なされると法律上は、死亡したことになります。
このため遺産分割協議などは、この方抜きですすめることになります。
でもひょっこり戻って来られたらどうされます?
びっくりですが、こんなこともありえます。
ただご心配には及びません。こんなときは失踪宣告は取り消されます。
でもほんとうに本人もびっくりするでしょうね・・。