今年の4月から、森林を多少でも取得した場合には、市町村長に届出しないといけなくなりました。

 

これは相続の場合でも必要です。遺産分割が終わってなくても「共有物」として、相続開始の日から90日以内に届出が必要になりました。

 

相続のご相談を受けると、田舎に山があると仰る方が結構いらっしゃいます。そんな方は皆様、「ま〜、二束三文だから…」とおっしゃいます。

 

なにはともあれ届出だけは必要になりましたので、とりあえずしておきましょう。

届出書の作成もお受けしますので、相続の問題と含めてご相談ください。

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