今年の4月から、森林を多少でも取得した場合には、市町村長に届出しないといけなくなりました。
これは相続の場合でも必要です。遺産分割が終わってなくても「共有物」として、相続開始の日から90日以内に届出が必要になりました。
相続のご相談を受けると、田舎に山があると仰る方が結構いらっしゃいます。そんな方は皆様、「ま〜、二束三文だから…」とおっしゃいます。
なにはともあれ届出だけは必要になりましたので、とりあえずしておきましょう。
届出書の作成もお受けしますので、相続の問題と含めてご相談ください。