子供いないご夫婦の場合は、遺言を残しておいた方が絶対にいいです。 お亡くなりになった方のご兄弟が、相続人だから権利を主張してくることがあるからです。

 遺言は法律上いろいろありますが、一番簡単で早くて安いのは自筆証書遺言です。

 必要な内容は至ってシンプルです。

 「私の遺産はすべて妻の何某に相続させる。平成〜年 月 日 遺言者 何某 」、 全部を自筆で書いて署名・押印するだけです。

 ①全文を自筆で書くこと、②日付を記入すること、③署名・押印すること、が必要です。

 訂正する場合は、思いきって破棄しましょう。
 そして最初から作り直しましょう。
 その方が安全です。

 「妻のために」「夫のために」、冥土の土産とばかり争いが起こらないようにしたいものです。

 

 ただし、一つだけお願いがあります。

 そうは言っても、もし形式が整っていなかったら遺言は全部無効になることもあります。

 書かれたら、ちゃんとできているか必ずご相談ください。

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