先日、ネットでチラシの裏に書いた遺言書も有効?といった記事がでていました。
別に法律で、紙の指定があるわけではないので、チラシの裏に書かれた遺言書でも有効、となります。
ただ、遺言書自体は最後の意思を表示をするものとして使われますので、
当然ながらおススメはしません。
相続人の誰かがそんな遺言は無効だ!!といって争うことは想像できます。
逆に、それが争いの火種になるということです。
「遺言書作成キット」のようなものもでていますが、
思わぬところで思わぬ間違いをしていることもありますので、
書きあがった後でもいいので、専門家にご相談されることをおススメします。