先日、ネットでチラシの裏に書いた遺言書も有効?といった記事がでていました。

 

別に法律で、紙の指定があるわけではないので、チラシの裏に書かれた遺言書でも有効、となります。

 

ただ、遺言書自体は最後の意思を表示をするものとして使われますので、

当然ながらおススメはしません。

 

相続人の誰かがそんな遺言は無効だ!!といって争うことは想像できます。

逆に、それが争いの火種になるということです。

 

「遺言書作成キット」のようなものもでていますが、

思わぬところで思わぬ間違いをしていることもありますので、

書きあがった後でもいいので、専門家にご相談されることをおススメします。

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