相続でちょっと困ってしまうもののひとつに不動産があります。
売却できればまだ相続人全員で分けることもできますが、
売却できなければ代わりに現金とか他の資産で分け合うという形になるでしょう。
売却するとき、その不動産がもし農地だった場合、現在農地の場合だけでなく、
昔農地だった場合もちょっと問題になることがあります。
農地法の許可が必要か考えないといけないからです。
この農地法の許可申請手続きは、行政書士だけが代理人となれます。
農地法の許可とともにゆめゆめお忘れなきように。