先日相続の相談を受けました。結構よくある質問なのですが、切実な問題です。
まず、相続後知らない借金がでてきたら、資産と負債(借金)を比較して相続放棄するかどうかを検討します。
ただ相続放棄は、相続人となったことを知ってから3ヶ月以内にする必要があります。
これが微妙な期間で、いろいろな諸手続きに忙殺されているとすぐに期限が来てしまいます。期限の延長の手続きをとることはできますが、家庭裁判所に申立をする必要があるので、手間とお金がかかります。
では、3ヶ月が過ぎてしまった場合はというと、原則として相続放棄ができなくなります。
ただ、例外的に相続放棄が認められるケースもありますので、あきらめずに相続放棄の手続きをとってみるべきでしょう。
とくに怖いのが、保証人になっていたようなケースです。ご商売をされていたような場合には、取引先との間でお互いの借り入れの際に相互に保証人になっているケースもありますので、念のため限定承認の手続きをとることも検討されるのもいいと思います。
でも保証人ってほんとに怖いですね。すいません素人みたいでした。
私の母親が他人の保証人にだけはなるな!と言っていたことを、ふと思い出しました。