今日は、過払金の返還請求についてです。
最近、電車の中で、払いすぎていた利息(過払金といいます)がもどってきたら?という広告をよく目にします。
利息制限法では、上限利率が20%です。これを超えても罰則はありません。
出資法では、上限利率は29.2%です。これを超えると罰則があります。
つまり、利息制限法を超えて「違法」になっても、罰則のある出資法さえ守っていれば、「罰せられない」ということになります。
しかも、貸金業法という法律のなかに「みなし弁済規定」というものがありまして、「違法」だったのに支払いが「有効」になってしまうという抜け道がありました。これで利息制限法違反の利率を合法化(有効に)できてしまうのです。
ただ、借金問題が出るたびに、やはりこれはおかしいということになり、出資法の利息もようやく利息制限法に合わせようという方向になりました。
将来、過払金請求といったこともなくなる日もくるということでしょう。
過払金の返還請求自体は、最後の支払いの日から10年で時効消滅しますので、時効消滅する前に今までに全部支払ってしまった分も含めて検討してみるのもいいかもしれません。
ただし、いわゆるブラックリスト(信用情報機関)にのることは覚悟したほうがよさそうです。
なお、過払金の確認の仕方についてです。ご自身でもできますのでご参考にしていただければ幸いです。
①取引履歴を、貸金業者に請求して、取り寄せます。
②引きなおし計算をします。
このために変なソフトを買わないでください。いりません。
フリーソフトみたいなところでダウンロードできると思います(未確認)。
③過払金がでているのが分かったら、請求します。
ただし、口頭で話してみても相手にはしてくれないでしょう。
こんなときは、内容証明郵便で通知してみましょう。
④うまくいけば、ある程度減額して和解できるかもしれません。
⑤交渉に応じない、和解金額が少なすぎる場合には、訴訟するしかありません。
自分はどうなのか、とりあえず確認したいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。でもどうしていいのかよくわからない・・・というのが普通だと思います。
そんな方は、取引履歴をおくっていただければ、引きなおし計算をして過払金の有無の事実確認や、内容証明郵便にて過払金請求の通知をします。
これは一応有料ですが、一度ご連絡ください。