相続がおこると、相続人の調査が必要になります。
 先日も相続人が誰になるのかといった相談をうけました。
 実際相続人が配偶者と子供だけなら相続人が誰なのかといった問題は起きないのですが、離婚されていて面識のない子供がいたり、兄弟が相続人なるような場合などは、相続人が誰なのか分からなくなります。
 銀行などに貯金をしているとき、不動産を持っているような場合、口座名義の変更や預金引き出し、不動産の名義変更をするには、誰が相続人なのか証明する必要があります。税務申告の際にも必要となります。
 この証明には、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの間の戸籍や相続人全員の戸籍を取り揃えることになります。
 でも、案外この戸籍を取り揃えるのに時間がかかったりします。慣れないと複雑なものは戸籍の改製や転籍が重なると追いきれないこともあります。
 そこで、行政書士、弁護士や司法書士といった専門家が必要となるわけです。
 戸籍を追っていくとお亡くなりになった方の人生を垣間見ることになります。「人生いろいろ」といった総理大臣もいらっしゃいましたが、私の知る限り、同じ人生はありませんでした。あるわけはありません。
 そんなとき、私も「私の人生」についてふと考えてしまいます。
 一瞬一瞬を精一杯生きよう、と思っているのですが、それが難しい・・・。よりよく生きようとすればするほど難しい・・・。
 明日から、いや次の一瞬からがんばります。

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