平成22年12月20日、最高裁判所で行政書士法違反事件の判決がありました。その件で、日本行政書士連合会の現時点での見解というものがまわってきました。
 鑑賞用・記念用を目的にした家系図作成は事実証明文書作成にあたらない。
 なので、行政書士の業務にあたらないので、住民票・戸籍など職務上の請求ができない。
 逆に鑑賞用・記念用以外、たとえば遺産分割協議などの相続関係図のようなものは、いままでどおり事実証明文書にあたるので、無資格者が作成することはできない。
 etc…
 でも、この事件で戸籍とか必要なもの全部を取り寄せるのって大変だろうと思っていたら、行政書士から職務上の請求用紙を買い取っていたんですね。
 
 売るなよ……

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