昨年夏頃、ご姉妹から相談がありました。

 

相談内容は、突然イギリスの弁護士から手紙が届いたというものです。

手紙には、イギリス人の知人が亡くなったが、遺言が残されていたのだそうです。

そしてその遺言の執行をしたいので、本人確認のための身分証明書を認証を受けて

郵送してほしいとありました。

 

イギリスでは、親しい知人や生前お世話になった方々に遺言を残し、遺贈する習慣があるそうです。

公証人の認証も考えましたが、そこまでは要求されていないものと思われましたので、

私の宣誓認証でもって手続きを進めました。

 

先日ようやくイギリスから小切手が送られてきたようです。

日本でも遺言執行手続きは長いものですが、イギリスもそうとう長いみたいです。

ただでさえ有効な遺言の執行でさえ時間がかかるのに、これが相続人同士で争っていたり、そもそも遺言が無効とかいいだすと、もう収集つきません(必然的に私の手から弁護士などにバトンタッチしますが…)。

 

遺言を作成するときは、気をつけてくださいね。というか一度ご連絡ください。

遺言の作成から遺言執行者もやっておりますので、その点はご安心して。

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