①被相続人の配偶者は、常に以下の②相続人と同順位で相続人となります。

 ただし、内縁の配偶者は、相続人にはなれません。

 

②第1順位の相続人  子及びその代襲相続人   

   第2順位の相続人  直系尊属 

  第3順位の相続人  兄弟姉妹及びその代襲相続人  

 順位の具体的な意味は、相続開始時に第1順位である子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は相続人とはなりません。子がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属が相続人となります。そして、子および直系尊属がいない場合にはじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。 

 

第一順位の相続人は、「子」です。

 子には、実子、養子、嫡出子、非嫡出子すべて含みます。胎児は、法律上生まれたものとみなされますが、実務上は生きて生まれた時点で相続人の資格が与えられる扱いとされています。

 なお、実子のうち、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」、そうでない男女の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。

 非嫡出子との父子関係は、認知によって生じるため、非嫡出子が父の相続人となるためには、父の認知が必要となります。一方母子関係は、分娩の事実によって当然に発生し、非嫡出子であっても認知は必要ではありません。このため非嫡出子は、常に母の第1順位の相続人となります。

 再婚した場合で、先妻の子と後妻の関係のような場合は、血のつながりがなく実子とはいえないため、後妻の相続人とはなれません。 

 養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。 養子は養親の第1順位の相続人になりますが、他方で、実親の相続人にもなります。 ただし、特別養子制度に基づく養子縁組は、養子は実親の相続人とはなれません。  

 

第2順位の相続人は「直系尊属」です。

 「尊属」とは、自分からみて、父母、祖父母など直系の祖先にあたり、血のつながりがある者です。 直系尊属が相続人となる場合とは、第1順位の子やその代襲相続人が存在しない場合です。第1順位の相続人が存在しても、相続欠格や廃除、相続放棄により相続権を有しない場合には、直系尊属が相続人となります。

 直系尊属の中では親等の近い者が優先し、例えば、父母のいずれかが存在する場合は、祖父母は相続人となりません。 実親、養親の区別はなく、親等が同じとなる直系尊属が数人存在する場合は、共同相続人となります。 親等が異なる直系尊属の中から親等の近い者が相続の放棄をした場合、次に近い者が相続人となります。  

 

第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。

 兄弟姉妹が相続人となる場合とは、第1順位、第2順位の相続人がいずれも存在しない場合、もしくは存在しても、それらの者が全て相続欠格、廃除になったり、相続放棄をした場合です。

 兄弟姉妹の中には、父母の双方が同じである兄弟姉妹 (全血) と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹 (半血) とがあります。

 法定相続分に関しては、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされていますが、いずれも相続人たる資格を有します。

①代襲相続とは、相続人となるべき人が、「相続開始以前に死亡」したとき、「相続欠格」、「廃除」によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
 代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。
 これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。

 

②被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。  直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。

 

③再代襲相続も認められています。
 たとえば、被相続人の子が先に死亡していた場合には、孫が代襲相続人となり、
その孫についても代襲原因が発生した場合は、曾孫がさらに代襲相続します。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。
 これに対して兄弟姉妹の代襲相続は、1代のみ認められ、その子であるおい、めいに限定されています。

 

④代襲相続により 代襲者が被代襲者にかわって被代襲者が相続するはずの相続分を相続します。  代襲相続人が複数いる場合、各自相続分は法定相続分の原則に従って決められます。

1 相続欠格とは  相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。

 

2 相続欠格の事由は以下の5つです。

①相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合です。

 故意犯である殺人罪を犯した者が対象で、既遂、未遂は問われず、殺人予備罪も含みます。
 一方、過失致死罪や傷害致死罪は欠格事由には含まれません。
 執行猶予が付された場合については、その猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失いますので、遡及的に相続欠格事由がなかったことになるものと考えられています。

②相続欠格事由となる生命侵害行為は、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった場合です。

 ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれています。

③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた場合

④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合

⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合

 いずれも、遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、相続の欠格事由としたものです。  なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。

 

3 相続欠格の効果

 相続の欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失うことになります。
 欠格者は同時に遺贈を受けることもできなくなります。
 欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。
 法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。
 欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者であったも他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となれます。

 

4 欠格の宥恕

 被相続人が相続欠格者を許し、その相続資格を回復させることができる場合もあります。
 宥恕の方法については特に制限はなく、相続欠格者の非行を許し相続人として処遇する旨の被相続人の意思表示又は感情の表示があればよいと考えられています。
 被相続人が相続欠格事由の発生したことを知りつつ、その欠格者に遺贈した場合も、宥恕がなされたと評価して、遺贈は有効であると考えられています。

1 相続廃除とは、相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を剥奪する制度です。

 廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度といえます。


2 廃除される者
 廃除される者は「遺留分を有する推定相続人」とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言をします。
 
3 廃除事由
 廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の相続人の著しい非行です。
 虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければなりません。
 傾向としては、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合については、廃除を認めない審判がなされることもあります。


4 廃除の手続  廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との二つが認められています。

① 生前の廃除申立
 被相続人は、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。
 手続は審判または調停によっておこなわれます。

② 遺言による廃除
 被相続人は、遺言により推定相続人の廃除をすることができます。
 この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
 よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。
 被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。


5 廃除の効果
 廃除の効果は、廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる相続人の相続権を剥奪することです。
 廃除された者は被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を否定されるものではありません。
 また、廃除された者の子は代襲相続ができます。
 廃除の効果は審判の確定又は調停の成立によって発生します。
 審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければなりませんが、
 届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はありません。


6 廃除の取消し
 被相続人は、何時でも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
廃除された者から請求することはできません。
 遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければなりません。
 廃除の取消がなされると、廃除の効果は相続開始時にさかのぼって消滅し、相続権が回復します。

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