(1)相続の承認、相続の放棄とは

  相続の承認には、全面的に被相続人の権利義務の承継する単純承認と、被相続人の債務は積極財産を限度としてのみ負担するという限定承認の二つがあります。

  相続放棄とは、相続による権利義務の承継を一切しないとするものです。 相続放棄した場合には、最初から相続人とならなったものとみなされます。 

 

(2)承認・放棄の熟慮期間

①熟慮期間相続の承認・放棄は、相続人が相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。3か月の期間の経過により、単純承認したものとみなされます。

②起算点熟慮期間の起算点は、自己のために相続の開始があったことを知った時で、相続人ごとに熟慮期間を計算します。相続人が未成年者等などのときは、その法定代理人が相続の開始があったことを知った時から起算されます。

 自己のために相続の開始があったことを知った時とは、原則として各相続人が被相続人の死亡を知ったときです。 ただし、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続財産がないと信ずるについても相当な理由があると認められるときには、例外的に熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算する、とした判例もあります。

 このため、万が一熟慮期間経過後に負債のあることが判明した場合には(特に保証債務には注意が必要です)、諦めずに相続放棄の手続きがとれないか検討するのもひとつです。

③熟慮期間は、家庭裁判所への申立てにより伸長することができます。 熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に、相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合になされます。

 

(3)承認・放棄の撤回・取消・無効

①承認・放棄の撤回の禁止

 相続の承認及び放棄は、熟慮期間中でも撤回することはできません。

②承認・放棄の取消

 承認及び放棄がなされた後でも、一定の取消原因がある場合には、家庭裁判所への申立によりこれを取消すことができます。

 取消しができる場合としては、未成年者が法定代理人の同意を得ずに行われた場合、詐欺又は強迫によりなされた場合があります。

 取消しには、期間制限が設けられており、取消原因である情況がやんだ時(未成年者が成人した時、詐欺や強迫を受けた者については、詐欺や強迫がやんだ時) から6か月、または承認、放棄のときから10年以内に行うことが必要です。

③承認・放棄の無効

 承認や放棄の錯誤無効などの主張も可能とされています。

①単純承認とは

 単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務の一切を承継することをいいます。

 

②法定単純承認

 以下の事由があった場合には、単純承認とみなされます。

1)相続財産の処分相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。

 単なる管理行為及び保存行為は処分に含まれません。 処分とは、贈与や売却といった行為のほか、故意に壊したりするような事実行為も含みます。

 なお、形式的に処分にあたる場合でも、財産の経済的価値を考慮して、慣習上のわずかな形見分けや、葬儀費用の支出などは処分にはあたらないと考えられています。

 処分の時期については、限定承認、放棄の前になされた処分のみが該当します。

 処分行為に無効又は取消原因がある場合でも、単純承認の効果は発生すると考えられています。

2)熟慮期間の徒過

 相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。

3)限定承認や放棄後の背信的行為

 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。

(1)限定承認とは

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというものです。 負債の方が多い場合には相続の放棄をすればよいのですが、不明の場合に、限定承認をする意味があります。

 

(2)手続き

①相続人が限定承認をしようとするときは、3か月の熟慮期間中に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申出をし、審判がなされます。

②相続人が数人いる場合は、限定承認は、相続人全員が共同しなければできません。 

③限定承認をした相続人は、その固有財産におけると同一の注意義務をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。

④限定承認がなされると、相続財産をもって相続債権者と受遺者に弁済するため、一種の清算手続が行われます。  

(1)相続の放棄とは、相続人資格を有するものの、相続の効果が自己に帰属することを拒否する行為です。

 どのような相続人であっても相続放棄ができ、遺言によって放棄を禁止することはできません。

 

(2)放棄の方式

①相続の放棄をしようとする者は、3か月間の熟慮期間中にその旨を家庭裁判所に申し出ます。 家庭裁判所に対する申述の方式によらず、他人との間で放棄の合意をしたり、他の相続人に放棄通知をするなどしても相続放棄の効果は発生しません。 また相続開始前の相続の放棄は認められていません。

②利益相反行為相続人が未成年者の場合に、親権者が本人に代わって相続放棄をすることになりますが、親権者が相続人資格を有するときは、自らが相続放棄していない限り子を代理して相続放棄することができず、その子のために家庭裁判所に対し特別代理人の選任を請求する必要があります。

③受理の審判相続の放棄は、審判によって成立し、相続開始時に遡って効力が発生します。  

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