1 相続分とは

相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことをいいます。
相続分は、遺言による指定がある場合はその指定に従います(指定相続分)。
遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります(法定相続分)。


2 法定相続分  遺言による相続分の指定がない場合に、民法の定める一定割合で相続分が決定します。

① 配偶者と子とが相続人であるとき
 配偶者は2分の1、子は何人いても全体で2分の1の相続分を受けます。
 子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされています。
 嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。

② 配偶者と直系尊属とが共同相続人であるとき  配偶者は3分の2、直系尊属は何人いても全体で3分の1の相続分を受けます。    実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。 父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。

③ 配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるとき
 配偶者は4分の3、兄弟姉妹は何人いても全体で4分の1の相続分を受けます。  
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされています。
 父母の双方を同じくする者(全血)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

④ 配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるとき  相続財産全体について、前述したところに従って相続分を受けます。

⑤ 代襲相続人の相続分
 代襲者の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
 代襲者が数人いれば、被代襲者の相続分を前述した一般原則の割合で相続しますが、

   
  配偶者     子     直系尊属    兄弟姉妹
  1/2     1/2      
  2/3              1/3   
  3/4                         1/4

 

3 指定相続分
 被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。
 相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。
 遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。

1 特別受益とは
 特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けているときの利益をいいます。
 特別受益が認められる場合には、その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになります。


2 特別受益者の範囲
 特別受益の持戻しをする必要があるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者に限られます。
 特別受益者に該当するか否かは、生前贈与等がなされた時点において、贈与等を受けた者が推定相続人であったか否かによって判断します。


3 特別受益財産の範囲
(1)婚姻のための資本
 持参金や支度金など婚姻のために被相続人から支出してもらった費用が典型的なものです。
 これらは原則として特別受益に該当します。ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。
 結納金、挙式費用については、実務上確立した扱いがありませんが、通常は遺産の前渡しとはいえませんから、特別受益に該当しないことが多いと思われます。

(2)学資
 親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれず、現在の教育水準に照らせば、高等学校教育も義務教育に場合に準じて考えることができ、高等教育には含まれないのが通例です。原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。
 このような高等教育のために学資は、原則として特別受益に該当します。

(3)不動産の贈与  子供が独立する際に居住用の宅地を贈与した場合や、農家において農地を子供に贈与した場合等は、生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。

(4)動産、金銭、社員権、有価証券、金銭債権の贈与  被相続人の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らして、小遣い、慰労金、礼金の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額であれば、原則として特別受益に該当します。

(5)不動産を無償で使用している場合  使用貸借契約があると思われる場合には、その使用借権相当額について(通常は、更地価額の1割から3割程度)、特別受益に該当します。

(6)生命保険金  原則として、生命保険金を原則として特別受益に該当しないと扱っていますが、相続人間の不公平が到底是認できないほどに著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、特別受益に準じて扱うとされています。

(7)死亡退職金、遺族扶助料  死亡退職金が、賃金の後払いという性質を強調すれば特別受益となりますし、遺族の生活保障という性質を強調すれば特別受益とならないことになります。


4 特別受益の評価
(1)評価の基準時
 特別受益財産は、相続開始の時点を基準として評価されます。

(2)評価の方法
①贈与の目的物が受贈者の行為によって滅失したり、その価額の増減があった場合
 贈与当時の状態のままで存するものとみなされて、相続開始時の時価で評価されます。

②贈与の目的物が受贈者の行為によらないで天災その他の不可抗力によって滅失したり、その価額の増減があった場合
 滅失した場合には、何も貰わなかったものとして、相続分が計算されます。
 また、不可抗力によって目的物の価額が増減した場合には、相続開始時のその物の時価によって評価されます。

③特別受益財産の具体的な評価方法
 不動産、動産、株式、有価証券、ゴルフ会員権、変動する金銭債権などは相続開始時の時価評価とするのが一般的です。
 ただし、建物や婚資として贈与された家財道具のように、年数の経過により減価するものについては、贈与時の価額を相続開始時の価額に評価換えする場合もあります。


5 特別受益がある場合の算定方法
(1)算定方法
① (相続開始時の相続財産価額) + (贈与価額) =みなし相続財産額
 なお、遺贈の場合には、遺贈財産の価額は相続財産の価額中に含まれていますから、加算する必要はありません。
② (みなし相続財産) × (法定または指定の相続分率) =本来の相続分
③ (本来の相続分) − (贈与または遺贈価額) =具体的相続分
 仮に特別受益の価額が相続分を超える場合でも(もらい過ぎの場合)、返還する必要はありません。
 この超過分の範囲で、他の相続人の相続分が少なくなります。

(2)持戻免除の意思表示
 被相続人が自らの意思で持戻し(特別受益の計算方法で、受贈者の受けた利益を遺産に戻すこと)を免除する場合には、
 遺留分の規定に反しない限り、持戻しはなされないことになります。
 持戻免除の意思表示については、贈与に関する持戻免除の意思表示は、特別の方式を必要としません。黙示でもかまいません。 
 遺贈に関する持戻免除の意思表示は、遺贈が遺言によってなされる以上、遺言によらなければなりません。

1 寄与分とは
 特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献している場合には、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。
 このため寄与分権利者は、共同相続人に限られます。被廃除者や相続欠格者も認められず、包括受遺者も、認められません。

2 「特別の寄与」の態様  法律上は、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法が挙げられています。

①配偶者のする通常の家事労働は、特別の寄与とは認められません。家業従事が特別の寄与に該当するといえるためには、被相続人の事業に無償で継続して従事した結果、財産の維持または形成に貢献したといったことが必要です。

②相続人が被相続人に対し、被相続人の家屋の新築、新規事業の開始、借金返済などのため、財産上の給付を行い、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。この場合、寄与分を肯定するためには、金銭等出資の効果が相続開始時に残存していることが必要です。

③相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合をいます。

④相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。ただ、夫婦は互いに協力扶助の義務を負っていますし、また直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますから、それを超えた特別の寄与にあたるかどうかの判断が必要になります。

⑤不動産の賃貸、管理、修繕、保険料や公租公課の支払い等、相続人が被相続人の財産の管理を行ない、管理費用の支出を免れさせるなどして相続財産の維持に寄与した場合をいいます。 

3 寄与分の決定と算定
 原則として共同相続人間の協議で決定します。
 協議が整わない場合に家庭裁判所の審判となります。
 具体的な寄与分の算定については、法律上は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮するという抽象的な規定があるに止まり、その実際の適用は、家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。

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