相続手続は、概ね以下のようなスケジュールで進行します。

 このため相続手続期間の目処としては、相続の開始から相続税の申告期限である12ヶ月間で相続手続を終わらせられるように進めるのが良いと思われます。

 すべきことは非常にたくさんありますが、その中でも絶対に期限を過ぎてはいけないもの、たとえば相続放棄などもありますので十分注意が必要です。

期  間

相続手続き

法要など

被相続人の死亡=相続の開始

7日以内

お葬式後の手続き お通夜
   死亡届の提出 葬儀

14日以内

世帯主の変更届 初七日

3ヶ月以内

遺言書の有無の確認 四十九日
   相続人の調査  
   遺産の調査(債務も含む)

 

   相続放棄・承認・限定承認  
   遺産分割協議の準備  

4ヶ月以内

準確定申告  
   遺産分割協議  

10ヶ月以内

相続税の申告  

12ヶ月以内

遺留分減殺請求  

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00