①単純承認とは

 単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務の一切を承継することをいいます。

 

②法定単純承認

 以下の事由があった場合には、単純承認とみなされます。

1)相続財産の処分相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。

 単なる管理行為及び保存行為は処分に含まれません。 処分とは、贈与や売却といった行為のほか、故意に壊したりするような事実行為も含みます。

 なお、形式的に処分にあたる場合でも、財産の経済的価値を考慮して、慣習上のわずかな形見分けや、葬儀費用の支出などは処分にはあたらないと考えられています。

 処分の時期については、限定承認、放棄の前になされた処分のみが該当します。

 処分行為に無効又は取消原因がある場合でも、単純承認の効果は発生すると考えられています。

2)熟慮期間の徒過

 相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認又は放棄をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。

3)限定承認や放棄後の背信的行為

 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日9:00~18:00

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

072-355-6213

ビザ申請、就労ビザ、配偶者ビザ、永住ビザ、帰化申請、相続遺言、成年後見、離婚のご相談なら、
大阪の経験豊富な行政書士オフィスさかいへお任せください。
何度でもご相談は無料ですので、ご気軽にご相談ください。

主な業務地域
大阪、神戸、奈良、京都、和歌山、滋賀、大津、名古屋、東京など

行政書士オフィスさかい

住所

〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町1-19
グランビルド堺東605号

営業時間

平日9:00~18:00