(1)限定承認とは

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の残した債務や遺贈について責任を負うという条件付きで相続を承認するというものです。 負債の方が多い場合には相続の放棄をすればよいのですが、不明の場合に、限定承認をする意味があります。

 

(2)手続き

①相続人が限定承認をしようとするときは、3か月の熟慮期間中に財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨の申出をし、審判がなされます。

②相続人が数人いる場合は、限定承認は、相続人全員が共同しなければできません。 

③限定承認をした相続人は、その固有財産におけると同一の注意義務をもって相続財産の管理を継続しなければなりません。

④限定承認がなされると、相続財産をもって相続債権者と受遺者に弁済するため、一種の清算手続が行われます。  

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