(1)相続の放棄とは、相続人資格を有するものの、相続の効果が自己に帰属することを拒否する行為です。

 どのような相続人であっても相続放棄ができ、遺言によって放棄を禁止することはできません。

 

(2)放棄の方式

①相続の放棄をしようとする者は、3か月間の熟慮期間中にその旨を家庭裁判所に申し出ます。 家庭裁判所に対する申述の方式によらず、他人との間で放棄の合意をしたり、他の相続人に放棄通知をするなどしても相続放棄の効果は発生しません。 また相続開始前の相続の放棄は認められていません。

②利益相反行為相続人が未成年者の場合に、親権者が本人に代わって相続放棄をすることになりますが、親権者が相続人資格を有するときは、自らが相続放棄していない限り子を代理して相続放棄することができず、その子のために家庭裁判所に対し特別代理人の選任を請求する必要があります。

③受理の審判相続の放棄は、審判によって成立し、相続開始時に遡って効力が発生します。  

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