①代襲相続とは、相続人となるべき人が、「相続開始以前に死亡」したとき、「相続欠格」、「廃除」によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。
これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。
②被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。 直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。
③再代襲相続も認められています。
たとえば、被相続人の子が先に死亡していた場合には、孫が代襲相続人となり、
その孫についても代襲原因が発生した場合は、曾孫がさらに代襲相続します。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。
これに対して兄弟姉妹の代襲相続は、1代のみ認められ、その子であるおい、めいに限定されています。
④代襲相続により 代襲者が被代襲者にかわって被代襲者が相続するはずの相続分を相続します。 代襲相続人が複数いる場合、各自相続分は法定相続分の原則に従って決められます。