1 相続欠格とは 相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度です。
2 相続欠格の事由は以下の5つです。
①相続人が故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位に在る者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた場合です。
故意犯である殺人罪を犯した者が対象で、既遂、未遂は問われず、殺人予備罪も含みます。
一方、過失致死罪や傷害致死罪は欠格事由には含まれません。
執行猶予が付された場合については、その猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失いますので、遡及的に相続欠格事由がなかったことになるものと考えられています。
②相続欠格事由となる生命侵害行為は、被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった場合です。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは除かれています。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた場合
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた場合
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合
いずれも、遺言に対して著しく不当な干渉といえるため、相続の欠格事由としたものです。 なお、無効な内容の遺言をすることを妨げたとしても、実害の生ずる余地がないため、対象となる遺言は有効に成立した遺言でなければなりません。
3 相続欠格の効果
相続の欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失うことになります。
欠格者は同時に遺贈を受けることもできなくなります。
欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。
法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。
欠格の効果は、特定の被相続人と欠格者との間で発生するにすぎず、欠格者であったも他の者の相続人となることはできますし、欠格者の子は代襲相続人となれます。
4 欠格の宥恕
被相続人が相続欠格者を許し、その相続資格を回復させることができる場合もあります。
宥恕の方法については特に制限はなく、相続欠格者の非行を許し相続人として処遇する旨の被相続人の意思表示又は感情の表示があればよいと考えられています。
被相続人が相続欠格事由の発生したことを知りつつ、その欠格者に遺贈した場合も、宥恕がなされたと評価して、遺贈は有効であると考えられています。