1 相続廃除とは、相続人となるべき者に、欠格事由はないものの、被相続人に対する虐待、侮辱、非行等がある場合、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の調停や審判手続により、その者の相続権を剥奪する制度です。

 廃除制度は、相続人の遺留分権を否定し、相続権の剥奪を認める制度といえます。


2 廃除される者
 廃除される者は「遺留分を有する推定相続人」とされており、兄弟姉妹以外の相続人が廃除の対象となります。兄弟姉妹に遺産を相続させたくなければ、他の者に全財産を贈与又は遺贈し、あるいは兄弟姉妹の相続分をゼロとする遺言をします。
 
3 廃除事由
 廃除事由は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱その他の相続人の著しい非行です。
 虐待や侮辱は主観的なものでは足らず、客観的かつ社会的にみて相続権の廃除を正当とする程に重大なものでなければなりません。
 傾向としては、非行や虐待が一時的な行為である場合、被相続人の側にもその原因をなす行為があった場合、非行や虐待が被相続人に直接向けられていない場合については、廃除を認めない審判がなされることもあります。


4 廃除の手続  廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と、遺言による方法との二つが認められています。

① 生前の廃除申立
 被相続人は、家庭裁判所に対して廃除請求ができます。
 手続は審判または調停によっておこなわれます。

② 遺言による廃除
 被相続人は、遺言により推定相続人の廃除をすることができます。
 この場合、遺言執行者は、相続が開始してその遺言が効力を生じた後、家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。
 よって、廃除を求める遺言書には、誰を遺言執行者にするのかも定めておく必要があります。
 被相続人が遺言執行者を定めていない場合は、家庭裁判所で遺言執行者を選任することになります。


5 廃除の効果
 廃除の効果は、廃除を請求した被相続人に対する関係で廃除の対象となる相続人の相続権を剥奪することです。
 廃除された者は被相続人に対する関係でのみ相続権を剥奪されるのみで、他の者との関係では相続権を否定されるものではありません。
 また、廃除された者の子は代襲相続ができます。
 廃除の効果は審判の確定又は調停の成立によって発生します。
 審判の申立人は、廃除について戸籍上の届出を行わなければなりませんが、
 届出は報告的な性格を有するもので、届出がなされなくとも廃除の効果に影響はありません。


6 廃除の取消し
 被相続人は、何時でも、廃除の取消を家庭裁判所に請求することができます。
廃除された者から請求することはできません。
 遺言でも廃除の取消を請求することができ、遺言による場合には、遺言執行者が 家庭裁判所に廃除取消の請求をしなければなりません。
 廃除の取消がなされると、廃除の効果は相続開始時にさかのぼって消滅し、相続権が回復します。

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