国が運営主体となる「公的年金」と国以外が運営主体となる「私的年金」とにわけられます。

公的年金には、国民年金、厚生年金、共済年金があります。私的年金には、主に国民年金基金、確定拠出年金(個人型、企業型)、厚生年金基金などがあります。

公的年金の種類として、原則65歳以上で支給される老齢年金、障害を有するに至った場合の障害年金、年金受給者や加入者が死亡した場合に遺族に支給される遺族年金があります。

自営業者の配偶者など(1号被保険者であった場合)氏名や住所が変わった場合には、変更手続きすることになりますがが、離婚後は自分で保険料を支払わないといけなくなります。

企業に勤務していた場合(2号被保険者であった場合)氏名や住所が変わった場合には、変更手続きをすることになります。

サラリーマンの専業主婦だった場合(3号被保険者であった場合)3号被保険者の地位を失うため、1号被保険者への変更手続きはご自身ですることになります。2号被保険者への手続きについては会社が手続きをすることになります。離婚後は自分で保険料を払わなければいけなくなります。

離婚後にご自身で保険料を納付しなければいけなくなった場合、仮に所得がないなどの理由で納付することが難しい場合には、申請によって全額または一部を免除してもらえます。ただし、年金の支給額が減額されることがあります。 

 

遺族年金は、離婚した妻には支給されません。

加給年金は、厚生年金に加入していた夫が、老齢厚生年金を貰うようになったとき、65歳未満の妻または18歳未満の子がいると、夫の年金に加算されるものです。これは夫に対し支給されるものなので、離婚するとこの加算分を請求することはできません。

振替加算とは、妻が65歳になって夫への加給年金の加算が打ち切られた場合、妻の受ける老齢基礎年金に加算分を上乗せして支給するものです。支給後に離婚しても、引き続き加算されます。 


合意分割

平成19年4月以降に離婚をすれば、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を夫婦の合意で最大で5割まで分割することができます。合意分割の手続きは、合意が成立した場合には公正証書を作成し、社会保険事務所に所定の届出をすることになります。平成19年4月以前に離婚した場合、合意分割の対象にならない年金部分、たとえば上乗せ的な公的年金や私的年金を分割するには、財産分与請求の方法を利用することになります。ただし財産分与として認められているものと認められていないものがありますし、離婚後2年以内でないと財産分与請求ができなくなりますので注意が必要です。


強制分割

平成20年4月以降に離婚した専業主婦(3号被保険者)がいる夫婦が対象です。妻が社会保険事務所に手続きをしさえすれば自動的に年金の半分が分割されます。ただし、強制分割できるのでは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前については、合意分割でわけるしかありません。合意ができなければ、調停や審判の手続きになります。

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