合意分割

平成19年4月以降に離婚をすれば、婚姻期間中の厚生年金、共済年金を夫婦の合意で最大で5割まで分割することができます。合意分割の手続きは、合意が成立した場合には公正証書を作成し、社会保険事務所に所定の届出をすることになります。平成19年4月以前に離婚した場合、合意分割の対象にならない年金部分、たとえば上乗せ的な公的年金や私的年金を分割するには、財産分与請求の方法を利用することになります。ただし財産分与として認められているものと認められていないものがありますし、離婚後2年以内でないと財産分与請求ができなくなりますので注意が必要です。


強制分割

平成20年4月以降に離婚した専業主婦(3号被保険者)がいる夫婦が対象です。妻が社会保険事務所に手続きをしさえすれば自動的に年金の半分が分割されます。ただし、強制分割できるのでは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけです。それ以前については、合意分割でわけるしかありません。合意ができなければ、調停や審判の手続きになります。

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