遺族年金は、離婚した妻には支給されません。

加給年金は、厚生年金に加入していた夫が、老齢厚生年金を貰うようになったとき、65歳未満の妻または18歳未満の子がいると、夫の年金に加算されるものです。これは夫に対し支給されるものなので、離婚するとこの加算分を請求することはできません。

振替加算とは、妻が65歳になって夫への加給年金の加算が打ち切られた場合、妻の受ける老齢基礎年金に加算分を上乗せして支給するものです。支給後に離婚しても、引き続き加算されます。 

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