自営業者の配偶者など(1号被保険者であった場合)氏名や住所が変わった場合には、変更手続きすることになりますがが、離婚後は自分で保険料を支払わないといけなくなります。

企業に勤務していた場合(2号被保険者であった場合)氏名や住所が変わった場合には、変更手続きをすることになります。

サラリーマンの専業主婦だった場合(3号被保険者であった場合)3号被保険者の地位を失うため、1号被保険者への変更手続きはご自身ですることになります。2号被保険者への手続きについては会社が手続きをすることになります。離婚後は自分で保険料を払わなければいけなくなります。

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