離婚の手続きには、以上のようなものがあります。 

離婚の大半は、協議離婚です。

調停や裁判になっても、最後は協議離婚というケースが多いです。

  制度 裁判所などの関与 夫婦の合意 離婚理由 時間・費用 秘密性
協議離婚 合意離婚届 当事者のみ 必要 理由不要 当事者次第  秘密ですすめられる
調停離婚 離婚調停の申立をする 家庭裁判所  必要 理由不要 調停の時間・費用 非公開
審判離婚 離婚調停が不調の場合   家庭裁判所 不要  民法770条の理由必要 調停の時間・費用 非公開
裁判離婚 離婚の訴えをするもの 家庭裁判所  不要判決による 民法770条の理由必要 裁判の時間・費用 公開の法廷

離婚の合意離婚届によって、離婚が成立します。

海外では、協議だけの離婚を認めていない国も多く、外国人の方が離婚する場合には注意が必要です。

協議離婚にあたって、よく口約束だけで先に手続きをすすめてしまうケースが非常に多く、口約束が守られずに問題が多く発生しています。少なくとも、夫婦どうしで話し合った内容を協議離婚書といった文書にしてください。できれば公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書にしておかれることをお勧めします。

公正証書は、慰謝料や養育費などの支払いをしないときは、直ちに強制執行に服する等の強制執行受諾文言を記載しておくと、すぐに強制執行を行うことができるからです。

 

ご相談で多いのは、離婚理由がないと思われるケースです。この場合には、夫婦の一方が離婚に合意しない場合には離婚できないということになります(裁判をしても離婚は認められません)。

ただ、どうしても離婚したいとお考えの方は、離婚を前提にした別居というものを考える必要があります。

 

また、不貞行為をしている夫婦の一方が離婚したいという場合も、相手方が離婚に合意しない場合には、離婚できません。

この場合、相当期間の別居、子供の有無、経済的な負担といった条件をみたせば、離婚が認められていますが、厳しい条件を覚悟する必要があります。

夫婦の間で離婚の合意ができない場合や慰謝料・財産分与・親権者などの合意ができない場合に、家庭裁判所で離婚調停が成立した場合に離婚が成立するものです。

 

調停離婚では、離婚自体や慰謝料や養育費などのお金の取り決め、親権者や監護者など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について同時に話し合いをできるのが特徴です。

 

調停は、原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。 申立後概ね1ヶ月程度後に調停期日が開かれ、調停委員などが夫婦双方の話を聞きながら調停がすすめられます。1回、1時間程度の調停で数回、概ね6か月以内で終了することが多いです。

 

調停が成立した場合、家庭裁判所で調停調書をもらい、調停成立後10日以内に、離婚届と調停調書を両方あわせて、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料に処されます。

 

離婚調停が成立するまでに時間がかかりますので、同時並行で婚姻費用分担の調停も申立てましょう。ただそれが認められるまでの1、2ヶ月程度の生活費は確保する必要があります。                                                        

調停が成立しない場合でも、子供の親権など早急に結論を出した方が良いと判断される場合などは、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立させるも
のです。
 
夫婦双方から、2週間以内に審判に異議がなければ離婚は成立します。
 
家庭裁判所から審判書と審判確定証明書をもらい、審判確定後10日以内に、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書をすべてあわせて、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。

離婚訴訟は、家庭裁判所へ訴状を提出して、判決により離婚を成立させるものです。
 
離婚訴訟の場合、離婚原因が必要になります。また、通常の訴訟と同じように原則公開の法廷で審理されることになります。
 
裁判離婚で注意すべきことは、離婚原因を証明する証拠資料を確保しておくことです(離婚の時系列経過メモ、領収書、診断書、写真など)。 興信所などに依頼する場合には、具体的に裁判所提出用である旨事前に伝えておきましょう。
他方配偶者が将来を考えて資産を隠したりすることもありますので、通帳やその他資産をこまかく把握しておくべきです。
離婚がきまるまで時間がかかるので、その間の生活費を確保しておくようにしましょう。 

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