調停が成立しない場合でも、子供の親権など早急に結論を出した方が良いと判断される場合などは、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立させるも
のです。
 
夫婦双方から、2週間以内に審判に異議がなければ離婚は成立します。
 
家庭裁判所から審判書と審判確定証明書をもらい、審判確定後10日以内に、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書をすべてあわせて、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。

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