夫婦の間で離婚の合意ができない場合や慰謝料・財産分与・親権者などの合意ができない場合に、家庭裁判所で離婚調停が成立した場合に離婚が成立するものです。

 

調停離婚では、離婚自体や慰謝料や養育費などのお金の取り決め、親権者や監護者など子供に関する取り決めなど、離婚に関する全ての問題について同時に話し合いをできるのが特徴です。

 

調停は、原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。 申立後概ね1ヶ月程度後に調停期日が開かれ、調停委員などが夫婦双方の話を聞きながら調停がすすめられます。1回、1時間程度の調停で数回、概ね6か月以内で終了することが多いです。

 

調停が成立した場合、家庭裁判所で調停調書をもらい、調停成立後10日以内に、離婚届と調停調書を両方あわせて、夫婦の本籍地か申立人の管轄の市区町村役場に提出します。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、3万円以下の過料に処されます。

 

離婚調停が成立するまでに時間がかかりますので、同時並行で婚姻費用分担の調停も申立てましょう。ただそれが認められるまでの1、2ヶ月程度の生活費は確保する必要があります。                                                        

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