1 相続分とは

相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことをいいます。
相続分は、遺言による指定がある場合はその指定に従います(指定相続分)。
遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります(法定相続分)。


2 法定相続分  遺言による相続分の指定がない場合に、民法の定める一定割合で相続分が決定します。

① 配偶者と子とが相続人であるとき
 配偶者は2分の1、子は何人いても全体で2分の1の相続分を受けます。
 子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされています。
 嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。

② 配偶者と直系尊属とが共同相続人であるとき  配偶者は3分の2、直系尊属は何人いても全体で3分の1の相続分を受けます。    実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。 父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。

③ 配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるとき
 配偶者は4分の3、兄弟姉妹は何人いても全体で4分の1の相続分を受けます。  
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされています。
 父母の双方を同じくする者(全血)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

④ 配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるとき  相続財産全体について、前述したところに従って相続分を受けます。

⑤ 代襲相続人の相続分
 代襲者の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
 代襲者が数人いれば、被代襲者の相続分を前述した一般原則の割合で相続しますが、

   
  配偶者     子     直系尊属    兄弟姉妹
  1/2     1/2      
  2/3              1/3   
  3/4                         1/4

 

3 指定相続分
 被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。
 相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。
 遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。

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