1 寄与分とは
特定の相続人が、被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献している場合には、寄与者に対して寄与に相当する額を加えた財産の取得を認める制度です。
このため寄与分権利者は、共同相続人に限られます。被廃除者や相続欠格者も認められず、包括受遺者も、認められません。
2 「特別の寄与」の態様 法律上は、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の事業に関する財産上の給付、被相続人の療養看護、その他の方法が挙げられています。
①配偶者のする通常の家事労働は、特別の寄与とは認められません。家業従事が特別の寄与に該当するといえるためには、被相続人の事業に無償で継続して従事した結果、財産の維持または形成に貢献したといったことが必要です。
②相続人が被相続人に対し、被相続人の家屋の新築、新規事業の開始、借金返済などのため、財産上の給付を行い、相続財産の維持又は増加に寄与した場合をいいます。この場合、寄与分を肯定するためには、金銭等出資の効果が相続開始時に残存していることが必要です。
③相続人が被相続人の療養看護を行ない、付添い看護の費用の支出を免れさせるなどして、相続財産の維持に寄与した場合をいます。
④相続人が被相続人を扶養して、その生活費を賄い、相続財産の維持に寄与する場合をいいます。ただ、夫婦は互いに協力扶助の義務を負っていますし、また直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務を負っていますから、それを超えた特別の寄与にあたるかどうかの判断が必要になります。
⑤不動産の賃貸、管理、修繕、保険料や公租公課の支払い等、相続人が被相続人の財産の管理を行ない、管理費用の支出を免れさせるなどして相続財産の維持に寄与した場合をいいます。
3 寄与分の決定と算定
原則として共同相続人間の協議で決定します。
協議が整わない場合に家庭裁判所の審判となります。
具体的な寄与分の算定については、法律上は寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮するという抽象的な規定があるに止まり、その実際の適用は、家庭裁判所の合理的な裁量に委ねられています。